国際刑事裁判所に関するローマ規程

国際刑事裁判所規程から転送)

国際刑事裁判所に関するローマ規程(こくさいけいじさいばんしょにかんするローマきてい、英語: Rome Statute of the International Criminal Court)は、国際刑事裁判所 (ICC) の構成、管轄犯罪、手続などを規定する国際条約国際刑事裁判所ローマ規程、略してローマ規程 (The Rome Statute) 、ICC条約 (ICC Treaty)、ICC規程 (ICC Statute) とも呼ばれる。

国際刑事裁判所に関するローマ規程
通称・略称 国際刑事裁判所ローマ規程、ローマ規程
署名 1998年7月17日
ローマ会議で採択。
同日ローマで署名のため開放。
署名場所 ローマ
発効 2002年7月1日(日本について発効:2007年10月1日[1]
寄託者 国際連合事務総長
文献情報 平成19年7月20日号外第159号条約第6号
言語 アラビア語中国語英語フランス語ロシア語スペイン語
主な内容 国際刑事裁判所の設立、対象犯罪の規定等
条文リンク 日本語正文 (PDF) - 外務省
ウィキソース原文
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沿革

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1998年7月17日、ローマにおける国際刑事裁判所の設立に関する国際連合全権外交使節会議(通称ローマ会議)で、賛成120か国、反対7か国の多数で採択された[2]。4年後の2002年7月1日、発効に必要な60か国以上の批准を受けて発効した。

締約国

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  締約国
  未批准の署名国
  後に脱退した締約国
  後に署名を撤回した署名国
  非加盟国

2021年6月現在の署名国は137か国、締約国は123か国である[3]

日本

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日本は、本規程と同日の1998年7月17日に採択された国際刑事裁判所の設立に関する最終合意書に署名、締約国会議に参加するオブザーバー資格を獲得した。

その後、2007年(平成19年)4月27日、国会で本規程への加入が承認されるとともに、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(協力法)が可決され成立した[4][5][6]。同年5月11日、協力法は平成19年法律第37号として公布され、同年7月10日、その関連政令が公布された。そして、同月17日、日本は本規程への加入書を国連条約局に寄託し、10月1日付けで105番目の締約国となった。

なお、同年7月19日、協力法に関連して「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律による没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令」、「国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則」(最高裁判所規則第8号)、「国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則」(国家公安委員会規則第14号)が公布された[7]

同年10月1日、本規程が日本について効力を発生するとともに、協力法及び関連政令、規則等が全て施行された。

管轄

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管轄権行使の前提条件

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次の場合には、国際刑事裁判所は上記の犯罪について管轄権を行使できる。

  1. 犯罪行為地国が締約国である場合
  2. 被疑者国籍国が締約国である場合
  3. 犯罪行為地国または被疑者国籍国である非締約国が、国際刑事裁判所の管轄権を受諾する宣言を行った場合
  4. 国連憲章第7章に基づいて行動する安全保障理事会が事態を国際刑事裁判所に付託した場合

管轄権行使の方法

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以下の3通りの方法により、訴訟が提起される。

  1. 締約国が国際刑事裁判所の検察官に事態を付託する
  2. 国連憲章第7章に基づいて行動する安全保障理事会が国際刑事裁判所の検察官に事態を付託する
  3. 国際刑事裁判所の検察官が捜査を開始する

上記1および3の場合は、前述の管轄権行使の前提条件のうち1-3のいずれかの条件を満たしていなければならない。

関連規則・文書等

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手続きと証拠の規則

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国際刑事裁判所規程に関する手続きと証拠の規則(Rules of Procedure and Evidence、以下、「手続き規則」)は、ローマ規程の実施に関する手続きと証拠の扱いに関する規則を詳細に網羅するものである。2000年7月12日の国際刑事裁判所に関する準備委員会(Preparatory Commission、略称PrepCom)の最終会合で採択され、2002年9月9日、締約国会議で正式に採択された。

犯罪の諸要素

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犯罪の諸要素 (Elements of Crimes) は、本規程第5条に定められる集団殺害犯罪人道に対する犯罪戦争犯罪のそれぞれの管轄犯罪を該当する条項ごとに分け、それぞれの要素の確定を容易にする参照用の文書である。最終草案が、上記準備委員会の第5回会合(2000年6月12日-30日)で採択され、その後、第1回締約国会議において、2002年9月9日に正式に採択された。

裁判所規則

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裁判所規則 (Regulations of the Court) は、本規程第52条に基づいて策定された規則である。2004年5月17日から5月28日の間、ハーグの国際刑事裁判所内で開かれた18名の判事による第5回全体会議で審議され、2004年5月26日に正式に採択された。なお、その後2005年3月9日の第6回会議で一部改正された[9]

規程改正条項

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侵略犯罪に関する国際刑事裁判所ローマ規程の改正(Amendments on the crime of aggression to the Rome Statute of the International Criminal Court)は、カンパラで開かれた国際刑事裁判所規程再検討会議において審議され、2010年6月11日に当時の締約国111カ国のコンセンサスにより決議RC/Res.6として採択された。侵略犯罪の定義及び国際刑事裁判所の管轄権行使の諸条件を定める。[10]

最近の批准(2003年以降)

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総数:123カ国[3][11]

No. 締約国 署名 批准又は加入 発効
88.   アルバニア 1998年7月18日 2003年1月31日 2003年5月1日
89.   アフガニスタン 2003年2月10日 2003年5月1日
90.   リトアニア 1998年12月10日 2003年5月12日 2003年8月1日
91.   ギニア 2000年9月7日 2003年7月14日 2003年10月1日
92.   ジョージア 1998年7月18日 2003年9月5日 2003年12月1日
93.   ブルキナファソ 1998年11月30日 2004年4月16日 2004年7月1日
94.   コンゴ共和国 1998年7月17日 2004年5月3日 2004年8月1日
95.   ブルンジ*脱退 1999年1月13日 2004年9月21日 2004年12月1日
96.   リベリア 1998年7月17日 2004年9月22日 2004年12月1日
97.   ガイアナ 2000年12月28日 2004年9月24日 2004年12月1日
98.   ケニア 1999年8月11日 2005年3月15日 2005年6月1日
99.   ドミニカ共和国 2000年9月8日 2005年5月12日 2005年8月1日
100.   メキシコ 2000年9月7日 2005年10月28日 2006年1月1日
101.   コモロ 2000年9月22日 2006年8月18日 2006年11月1日
102.   セントクリストファー・ネイビス 2006年8月22日 2006年11月1日
103.   モンテネグロ 2006年10月23日 2006年6月3日
104.   チャド 1999年10月20日 2006年11月1日 2007年1月1日
105.   日本 2007年7月17日 2007年10月1日
106.   マダガスカル 1998年7月18日 2008年3月14日 2008年6月1日
107.   スリナム 2008年7月15日 2008年10月1日
108   クック諸島 2008年7月18日 2008年10月1日
109.   チリ 1998年9月11日 2009年6月29日 2009年9月1日
110.   チェコ 1999年4月13日 2009年7月21日 2009年10月1日
111.   バングラデシュ 1999年9月16日 2010年3月23日 2010年6月1日
112.   セーシェル 2000年12月28日 2010年8月10日 2010年11月1日
113.   セントルシア 1999年8月27日 2010年8月18日 2010年11月1日
114.   モルドバ 2000年9月8日 2010年10月12日 2011年1月1日
115.   グレナダ 2011年5月19日 2011年8月1日
116.   チュニジア 2011年6月24日 2011年9月1日
117.   フィリピン*脱退 2000年12月28日 2011年8月30日 2011年11月1日
118.   モルディブ 2011年9月21日 2011年12月1日
119.   カーボベルデ 2000年12月28日 2011年10月10日 2012年1月1日
120.   バヌアツ 2011年12月2日 2012年2月1日
121.   グアテマラ 2012年4月2日 2012年7月1日
122.   コートジボワール 1998年11月30日 2013年2月15日 2013年5月1日
123.   パレスチナ 2015年1月2日 2015年4月1日
124.   エルサルバドル 2016年3月3日 2016年6月1日
125.   キリバス 2019年11月26日 2020年2月1日


脚注・参照

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  1. ^ 2007年(平成19年)7月20日外務省告示第418号「国際刑事裁判所に関するローマ規程への日本国の加入に関する件」
  2. ^ 詳細は国際刑事裁判所を参照。
  3. ^ a b Treaty Collection: Rome Statute of the International Criminal Court” (英語). United Nations. 2021年6月30日閲覧。
  4. ^ 中内康夫 (7 2007). “国際社会における法の支配の確立に向けて~国際刑事裁判所ローマ規程・国際刑事裁判所協力法案の国会論議~”. 立法と調査 (270). https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2007pdf/20070706003.pdf. 
  5. ^ 衆議院・議案審議経過情報 - 「国際刑事裁判所に関するローマ規程の締結について承認を求めるの件」
  6. ^ 衆議院・議案審議経過情報 - 「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律案」
  7. ^ 日本法ニュース:法令等公布情報:国際刑事裁判所の引渡しの請求に係る護送中の着陸があった場合における警察官による引渡対象者の拘束に関する手続を定める規則(国家公安委一四)”. LexisNexis. 2011年3月17日閲覧。
  8. ^ 国際刑事裁判所(ICC)ローマ規程検討会議(結果の概要) - 外務省(平成22年6月11日)https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/icc/rome_kitei1006.html
  9. ^ Amendments to the regulations of the Court
  10. ^ 10. b) Amendments on the crime of aggression to the Rome Statute of the International Criminal Court.(侵略犯罪に関する国際刑事裁判所ローマ規程の改正)” (2012年5月8日). 2012年5月14日閲覧。
  11. ^ 国際刑事裁判所を求めるNGO連合 (CICC) 調べ

関連項目

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外部リンク

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