商業登記法(しょうぎょうとうきほう、英語: Commercial Registration Act[1])は、日本法律商法会社法の規定による登記すべき事項その他手続について書かれた法律である。手続の細部については規則が定められている。

商業登記法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和38年法律第125号
種類 商法
効力 現行法
成立 1963年7月4日
公布 1963年7月9日
施行 1964年4月1日
所管 法務省
主な内容 登記所、登記官、登記簿、登記手続
関連法令 会社法商法不動産登記法司法書士法登録免許税法登記手数料令
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株式会社などを設立するには、この法律に則って登記を行わなければならない。司法書士がその登記の申請や相談に関する業務を行うことができる。

法令番号は昭和38年法律第125号、1963年(昭和38年)7月9日に公布された。2005年(平成17年)の会社法の制定を受けて改正され、2006年(平成18年)会社法の施行と同時に施行された。

構成

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  • 第一章 総則(第一条・第一条の二)[2]
  • 第一章の二 登記所及び登記官(第一条の三―第五条)[3]
  • 第二章 登記簿等(第六条―第十三条)[4]
  • 第三章 登記手続[5]
    • 第一節 通則(第十四条―第二十六条)
    • 第二節 商号の登記(第二十七条―第三十四条)
    • 第三節 未成年者及び後見人の登記(第三十五条―第四十二条)
    • 第四節 支配人の登記(第四十三条―第四十五条)
    • 第五節 株式会社の登記(第四十六条―第九十二条)
    • 第六節 合名会社の登記(第九十三条―第百九条)
    • 第七節 合資会社の登記(第百十条―第百十六条)
    • 第八節 合同会社の登記(第百十七条―第百二十六条)
    • 第九節 外国会社の登記(第百二十七条―第百三十一条)
    • 第十節 登記の更正及び抹消(第百三十二条―第百三十八条)
  • 第四章 雑則(第百三十九条―第百四十八条)[6]
  • 附則

脚注

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出典

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関連項目

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外部リンク

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