占有
ローマ法とゲルマン法
編集近代的な占有制度はローマ法のポセッシオ[注 1]の制度とゲルマン法のゲヴェーレ[注 2]の制度が合わさって成立した[1]。物を現実に支配管理している事実状態を保護するため、占有という法律事実を法律要件として成立する権利を占有権という[1]。
ローマ法
編集ローマ法のポセッシオは、所有権など物の支配を根拠づける権利(本権)とは別に物の事実的支配自体を別に保護する制度である[2]。
ゲルマン法
編集ゲルマン法のゲヴェーレは、物を支配している事実は一般に物の支配を根拠づける権利(本権)を表象している(本権の表現形式)とみて保護する制度である[2]。
英米法
編集英米法でも占有は物に対する直接的または間接的な継続した物理的支配状態をいう<[3]。ただし、大陸法と異なり英米法では本権に対する占有権という構成をとらない[4]。そのため英米法のPossessionに「占有権」の訳を用いると混同のおそれがあるといわれている[5]。
脚注
編集注釈
編集出典
編集参考文献
編集- 田中英夫, 藤倉皓一郎 ほか編集委員『英米法辞典= Dictionary of Anglo-American law』東京大学出版会、1991年。doi:10.11501/12759699。ISBN 9784130311397。全国書誌番号:91046454 。