卅六飛将
卅六飛将(さんじゅうろくひしょう、三十六飛将)は、江戸時代の書『総見公武鑑』において、織田信長より朱旄を許された武将として列挙された人物らを指す。[1]
ただし、あくまで後世に書かれた同書の中でだけのことであり、史実とは関係がなく、各人の生前、織田信長の時代にそう呼ばれていたわけではない。
「朱旄を許された武将」として挙げられている人物
編集他の、旄などを許された者として挙げられている人名群について
編集総見公武鑑では上記のほか、金旄を許された七副将、銀旄を許された八角将、銀旄と朱旄を許された九爪将、金采と銀旄を許された十二牙将、五色旄を許された旗本近習五翼将、他、黒母衣衆や赤母衣衆等、大仰な名数を創作し、当時の織田信長の家臣が多数列挙されている。
脚注
編集- ^ 橋本博 編纂 大武鑑内総見公武鑑 (参考)国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1015270 大武鑑. 巻之1 コマ番号47
- ^ 記載されている字は「𪉩」、土に鹵、その下に皿となっていますが、「鹽」の字で代用しています
- ^ 記載されている字は「𦣪」、臣に𠂉口、その下に皿となっていますが、「鹽」の字で代用しています