刑部省(ぎょうぶしょう、和名: うたへただすつかさ[注釈 1]旧字体𠛬部省)は、古代日本の律令制下の八省の一つ、もしくは明治時代省庁の一つ。

律令制下

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古代日本における律令制下の八省の一つ。主な職掌は、司法全般を管轄し重大事件の裁判監獄の管理・刑罰を執行することである。しかし、軽罪については各官司が独自に裁判権を持ち、平安時代検非違使が設置されて以降、ほとんどの職掌を検非違使に奪われることとなり、有名無実化した。唐名刑部秋官大理。官舎は皇嘉門内にあった[1]

職員

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四等官の他、品官として罪人を裁く判事が設置され、また罪人に対する糾問にあたる解部も設置されていた。判事や解部の部局は刑部省からある程度独立していた。

長官である刑部卿正四位下相当で、平忠盛なども任命されたことがある[1]が、従三位以上の公卿が兼帯することも多かった。唐名刑部尚書秋官尚書大理卿

大輔以下の職員構成は以下の通り。

  • 大輔正五位下相当) - 一人
  • 少輔従五位下相当) - 一人
    • 輔の唐名:「刑部侍郎」「大理少卿」「都官郎中」
  • 大丞正六位下相当) - 二人
  • 小丞従六位上相当) - 二人
    • 丞の唐名:「刑部郎中」「刑部員外郎」「大理丞」「大理録事」「大理員外郎」
  • 大録正七位上相当) - 二人
  • 少録正八位上相当) - 二人
    • 録の唐名:「刑部主事」「刑部主簿」
  • 大判事(正五位下相当 唐名:「大理正」「大理司」「廷尉正」) - 二人(後に一人[注釈 2]
  • 中判事(正六位下相当) - 四人(後に皆省除)
  • 少判事従六位下相当 唐名:「大理丞」) - 四人(後に二人)
  • 判事大属正七位下相当)
  • 判事少属正八位下相当)
    • 属の唐名:「大理録事」「評事史」「評事主簿」

下級事務職員として、

注:大輔と少輔には後に権官も置かれた。

刑部省被官の官司

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  • 囚獄司(しゅうごくし、和:ひとやの つかさ) - 監獄
  • 贓贖司(ぞうしょくし、和:あがものの つかさ) - 没収物の管理。平城天皇のときに刑部省へ吸収された[1]

明治時代

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1869年8月15日明治2年7月8日)、太政官に設置された省庁の一つで、裁判や刑罰の執行、欧米法令翻訳などを管轄していた。1871年8月24日(明治4年7月9日)に弾正台との統合による司法省の新設にともなって廃止された。

脚注

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注釈

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  1. ^ 「刑部」を「おさかべ」と読むのは「忍坂部」の当て字であり刑部省の「刑部」の意味を表した言葉ではないので「刑部省」を「おさかべのつかさ」と読むことはない。
  2. ^ 後に二名に復するが、一名は任命されないのが例であった。

出典

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  1. ^ a b c 和田英松『新訂 官職要解講談社〈講談社学術文庫〉、1983年、106頁。

関連項目

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