凶器
人を殺傷しうる器具
凶器(きょうき、兇器、英語: Aweapon)とは、ヒトの生命・身体に危害を与え、殺害や傷害のために用いられる道具の総称。主に刃物や銃など。
規制
編集現代の日本において、凶器に関する犯罪は以下のように規定されている。
- 拳銃等所持罪(銃刀法第31条の3第1項) - 「拳銃等[注 1]を所持した行為」について、1年以上10年以下の懲役に処する。
- 複数拳銃等所持罪(銃刀法第31条の3第1項) - 「2以上の拳銃等[注 1]を所持した行為」について、1年以上15年以下の懲役に処する。
- 銃砲刀剣類所持罪(銃刀法第31条の16第1項) - 「銃砲[注 2]又は刀剣類[注 3]を所持した行為」について、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
- ナイフ携帯罪(銃刀法第31条の18) - 「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯した行為」について、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
- 迷惑防止条例 - 「公共の場所又は公共の乗物において、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯した行為」について、最高で2年以下の懲役。
- 軽犯罪法 - 「刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯した行為」について、拘留、科料。
- 凶器準備集合罪(刑法第208条の3第1項) - 「2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合した行為」について、2年以下の懲役
- 凶器準備結集罪(刑法第208条の3第2項) - 「2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた行為」について、3年以下の懲役。
- 加重人質強要罪(人質強要行為処罰法第2条) - 「2人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した行為」について、無期又は5年以上の懲役。
- 選挙関連凶器携帯罪(公職選挙法第231条) - 「選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した行為」について、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金。
- 投票所等凶器携帯罪(公職選挙法第232条・憲法改正手続法第116条) - 「銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯して、投票所、開票所、選挙会場、選挙分会場、国民投票分会場又は国民投票会場に入場した行為」について、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金。
- 凶器携行常習強盗罪(盗犯等防止法第2条) - 「常習として、凶器を携帯して、強盗を犯した行為」について、7年以上の有期懲役。
- 凶器携行常習窃盗罪(盗犯等防止法第2条) - 「常習として、凶器を携帯して、窃盗を犯した行為」について、3年以上の有期懲役。
プロレスの凶器
編集プロレスの試合において、凶器を使用して相手プロレスラーを攻撃する場合がある。
→詳細は「凶器 (プロレス)」を参照