内分分知(ないぶんぶんち)は、江戸時代における武家(特に大名旗本)の分家形態の一つである。分家の創設の際に、主君から与えられた領知の表高を減らすことなく、新規に分家を興す形態をいう。新田分知は内分分知の形態の一つである。

概要

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本来、新規に分家を創出するには本家の領知を分知し、表高を減じて行われてきたが、分知の結果、大名[1]で表高1万石を下回ると旗本に、旗本(寄合)で表高3000石を下回ると小普請役に家格を低下させることになる。家格低下は、軍役や役職就任に大きく影響するため、本家の領知内で分家に分知する形態が考案された。

内分分知の形態

  1. 封地を分与するが、本家の表高を減らさない内分分知
  2. 封地を分与するが、収納高を本家が支給し、本家の表高は減らさない内分分知
  3. 分家表高のみを届け出て[2]、収納高を本家が支給し、本家の表高は減らさない内分分知
  4. 上記3の内容で、領知を表す石高ではなく、単位で廩米を支給[3]する内分分知

内分分知によって創出された分家は本家に強く依存し、家督相続、婚姻、嫡子嗣立など家庭内での事柄のみならず、幕府内での役職就任などにも影響を持つ。また、本家は内分分家を親族として自家内に留めることになり、しばしば、内分分家当主が本家当主の代理の立場をとる場合があった。

おもな内分支藩

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脚注

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  1. ^ また、老中就任に必要な最低家禄が2万5000石と、禄高が役職就任に大きく関わることもあった。
  2. ^ 石高表示の場合、形式上は領知を分与したことになる
  3. ^ 蔵米知行を参照
  4. ^ 1万石のうち、1809年(文化6年)に分与された6000石
  5. ^ 1万1000石のうち、1819年(文政2年)に分与された6000石
  6. ^ 1万3000石のうち、1780年(安永9年)に分与された廩米1万俵
  7. ^ 廩米3万5000俵

関連項目

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