公共用地の取得に関する特別措置法
日本の法律
公共用地の取得に関する特別措置法(こうきょうようちのしゅとくにかんするとくべつそちほう、昭和36年6月17日法律第150号)は、土地の取得に関する日本の法律で、土地収用法に対する特例法である。
公共用地の取得に関する特別措置法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和36年法律第150号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1961年6月8日 |
公布 | 1961年6月17日 |
施行 | 1961年8月17日 |
所管 | 国土交通省 |
主な内容 | 土地収用の特例 |
関連法令 | 土地収用法 |
条文リンク | 公共用地の取得に関する特別措置法 - e-Gov法令検索 |
概要
編集公共の利害に特に重大な関係があり、かつ緊急に施行することを要する特定公共事業に必要な土地等の取得に関し、土地収用法の特例等について規定し、これらの事業の円滑な遂行と土地等の取得に伴う損失の適正な補償の確保を図ることを目的としている。
対象となる特定公共事業として第2条で以下のものがあげられている。
背景
編集1964年東京オリンピック関連施設建設のため、土地収用法よりも迅速な公共事業用地取得を可能にすることを目的として制定された[1]。
脚注
編集- ^ 原口和久『成田 あの1年』崙書房、2002年4月、47頁。ISBN 978-4845501779。
関連項目
編集外部リンク
編集- 『公共用地の取得に関する特別措置法』 - コトバンク
- 『公共用地取得特別措置法』 - コトバンク