児童手当法(じどうてあてほう)は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的として制定された法律である。

児童手当法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和46年法律第73号
種類 社会保障法
効力 現行法
成立 1971年5月21日
公布 1971年5月27日
施行 1972年1月1日
主な内容 児童手当の支給について
関連法令 児童扶養手当法など
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構成

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  • 第一章 総則(第1条―第3条)
  • 第二章 児童手当の支給(第4条―第17条)
  • 第三章 費用(第18条―第22条)
  • 第四章 雑則(第23条―第31条)
  • 附則

関連項目

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