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裁判所、予審裁判所が、勾留された被告人を刑務所から釈放する場合、保釈、責付の手続による場合のほか、被告人の住居を制限して勾留の執行を一時、停止し、これを釈放することができる。
保釈を受けるには、保釈金または保証書を提出すべく責付は親族、その他の者が引き受けることを要し、そうとう手続きを要するが、住居制限にはその手続きを要しない。
被告人がこの制限に違反するときは、裁判所は勾留の執行停止を取り消すことができる。
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