仲雄王
経歴
編集文章生を経て、平城朝の大同3年(808年)従五位下に叙爵する。時期は明らかでないが、有職故実の慣例に不慣れであったことが理由で、謹慎に処されたことがあったらしい[1]。
嵯峨朝では内膳正や大舎人頭などを務め、弘仁9年(818年)嵯峨天皇の勅命を受けた藤原冬嗣に命ぜられて、菅原清公らとともに漢詩集『文華秀麗集』を編纂。仲雄王は序文を執筆したほか自作の漢詩13首も採録されており、これは同集に採録されている作者の中で3番目の多さとなっている。弘仁10年(819年)従五位上に叙せられると、弘仁14年(823年)淳和天皇の即位に伴う叙位にて正五位下に至った。
嵯峨朝における代表的な漢詩人の一人で、勅撰漢詩集である『凌雲集』(2首)、『経国集』(1首)にも漢詩作品が入集している。漢詩作品から藤原冬嗣・良岑安世・最澄・空海らと親交があったことが知られる[2]。
官歴
編集注記のないものは『日本後紀』による。