主要地方道
主要地方道(しゅようちほうどう)は、日本における道路の分類の一つで、道路法第56条の規定により建設大臣(現・国土交通大臣)が指定する、その地域で主要な役割を担う都道府県道、または指定市の市道である[1]。
概要
編集主要地方道に指定された都道府県道・指定市道は、高速自動車国道や一般国道と一体となって日本の広域交通を担う幹線道路として位置付けられており、整備や維持管理に要する費用の50 %までを国が補助することができる[1]。
現在の指定路線は1993年(平成5年)5月11日に建設省(現・国土交通省。当時は中村喜四郎大臣)の告示で継続指定または新規指定が公布され、大半の都道府県はその翌年の1994年(平成6年)に主要地方道の継続認定または新規認定を施行している[注釈 1]。
あくまで地方道であって国道ではなく、主要な都道府県道および指定市道が国土交通大臣により指定されている[1]。
広域交通を担うという位置付けから、二つ以上の自治体を経由するもの、あるいは全区間が単一の自治体に含まれるものでも起点・終点の少なくとも一方が駅(停車場)・インターチェンジ・港湾・空港となっているものがほとんどである[1]。
ただし指定後に沿線の自治体が合併したために上記のような性格を持たないものもある。
なお、都道府県道や指定市道は地方自治体が随時認定し、主要地方道は国土交通省(旧建設省)が数年おきに指定することになるため、都道府県道・指定市道として認定される区間と主要地方道として指定される区間は必ずしも一致せず、都道府県道や指定市道の路線名と主要地方道の路線名も一致しない場合もある[注釈 2]。
指定の沿革
編集主要地方道は、これまでに6度にわたり指定が行われている(日付は告示日)。
- 第1次: 1954年(昭和29年)1月20日
- 全て主要都道府県道として指定された。
- 第2次: 1964年(昭和39年)12月28日
- 第3次: 1971年(昭和46年)6月26日
- 第4次: 1976年(昭和51年)4月1日
- 第5次: 1982年(昭和57年)4月1日
- 第6次: 1993年(平成5年)5月11日
一般国道の新規路線(一般国道252号以降)の区域の多くは主要地方道が昇格したものである。そのため第1~2次の主要地方道指定は二級国道の路線指定の概ね1年後、第3次以降の主要地方道指定は、いずれも一般国道の路線指定のおおむね1年後に行われ、国道に昇格した路線の廃止(従前の告示の廃止による)、従来路線の継続指定、新規路線の指定などが行われる。この告示に基づき、各都道府県は施行日となる翌年4月1日までに路線の認定・変更・廃止を行っている。 例えば1993年5月の第6次主要地方道指定路線は多くの都道府県・指定市で翌1994年に路線の認定・変更・廃止が行われている。
番号の法則
編集路線番号案内標識などに表示される番号は、都道府県道の場合、一部の例外を除き1 - 100番の番号が採番される[注釈 3]。
- 特殊な例
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- 北海道道は路線数が多いため、100番台も主要地方道。なお、北海道では主要地方道を「主要道道」とも称する。
- 栃木県道ではかつて存在した栃木県道100号は一般県道であった(2013年(平成25年)12月20日に廃止され、下野市に移管[3][4][5])。
- 東京都道では特例都道である主要地方道を300番台とする。
- 滋賀県道は1990年(平成2年)9月16日まで主要地方道は300番台だった。
- 新潟県道は1994年(平成6年)3月31日まで主要地方道は800番台だった。
- 山梨県道は、2016年(平成28年)に路線認定した[6]山梨県道42号韮崎南アルプス富士川線(国道52号旧道)[7]と2017年(平成29年)に路線認定した山梨県道43号六郷インター線[8][9]を山梨県が主要地方道として管理している。
- 静岡県道は、静岡県道57号浜松停車場線を2005年(平成17年)1月28日に県道廃止し、浜松市道伝馬旭1号線となっている[10]。
- 主要地方道に指定されている京都市道は、市の管理番号[11]とは別に180番台を現地案内用に付与している。
- 福岡県道は路線数が多いため151号も主要地方道。
- 大分県道は、大分県道57号竹田犬飼線が一般県道。(国道57号からの指定換え)
- 沖縄県道は、アメリカ合衆国の施政時代の名残で、主要地方道と一般県道が混在して採番されている。
脚注
編集注釈
編集- ^ 主要地方道の告示については、国土交通省発足後の新規指定は行われておらず、平成五年五月十一日 建設省告示第千二百七十号が最新の告示である
- ^ たとえば秋田県道10号本荘西仙北角館線は、県道としての認定区間が「秋田県由利本荘市」から「秋田県仙北市角館町」で路線名が「本荘西仙北角館線」であるが、主要地方道は「仙北郡角館町」から「河辺郡雄和町」までで路線名が「角館西仙北雄和線」である。
- ^ 平成6年6月30日 建設省道政発第33号「都道府県の路線認定等について」(各都道府県知事宛、建設省道路局長通達)の「第七 路線番号のつけ方」によって国から各都道府県に通達されている。
出典
編集- ^ a b c d 浅井建爾 2015, p. 154.
- ^ 横浜市・名古屋市・京都市・大阪市・神戸市
- ^ 栃木県公報平成25年第2541号 栃木県告示第六百三十五号 (PDF) 2013年12月23日閲覧。
- ^ 下野市 - 県道・市道の相互移管について 2013年12月25日閲覧。
- ^ 県道路線の廃止及び県道路線名の変更について (PDF) 2013年12月25日閲覧。
- ^ “山梨県告示第17号” (PDF). 山梨県公報. p. 14 (2016年1月14日). 2021年4月30日閲覧。
- ^ “耐震診断の義務付け対象道路について” (PDF). 山梨県県土整備部住宅建築課. p. 2. 2017年3月10日閲覧。
- ^ “山梨県告示第56号・第57号・第62号” (PDF). 山梨県公報. pp. 154 - 155 (2017年3月16日). 2021年4月30日閲覧。
- ^ “山梨県公安委員会告示第5号” (PDF). 山梨県公報. pp. 28 - 30 (2019年5月20日). 2021年4月30日閲覧。
- ^ “浜松市道路台帳図”. 浜松市. 2017年3月10日閲覧。
- ^ “京都市認定路線網図提供システム”. 2021年3月1日閲覧。
参考文献
編集- 浅井建爾『日本の道路がわかる辞典』(初版)日本実業出版社、2015年10月10日。ISBN 978-4-534-05318-3。