この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
一般概括主義(いっぱんがいかつしゅぎ)とは、行政処分に該当し、法律に例外のある場合を除いて、原則的に全ての処分について訴訟の提起を認める方法のことである。
行政不服審査法ではこの考え方を採用しており、原則的に全ての処分について不服申立てをすることができる。ただし、行政不服審査法4条1項各号に該当する事項や、他の法律で除外されている事項については、例外的に不服申立て事項にあたらない。平たく言うと、ブラックリスト制。
この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。 |