一時所得(いちじしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得配当所得不動産所得事業所得給与所得退職所得山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう(所得税法第34条一項)[1]

一時所得に該当する例

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臨時的、偶発的な収入で対価性のない次のようなものは、一時所得とされる(所得税法基本通達34-1,2)[2]

一方では、宝くじの当選金(当せん金付証票法第13条)、心身に受けた損害に対する賠償金や慰謝料(所得税法第9条1項17号。損害を賠償金で埋めたと解釈し、所得は0円と解釈する)、定額給付金[7]特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第4条)、定額減税補助給付金は、非課税とされる。

国などからの給付金等は非課税とするという法律が作られてはじめて非課税になるので、非課税とするという法律が作られているか否かは個別に調べる必要がある。

課税方式

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一時所得の金額 = 総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(上限50万円)
課税対象 = 一時所得の金額 ÷ 2

一時所得は総合課税である。課税対象の額が他の所得と合算され、総所得金額へ集計される。赤字であっても、他の所得の金額から控除することはできない(損益通算できない)[8]

なお、懸賞金付預貯金等の懸賞金等、一時払養老保険等や一時払損害保険等の差益(保険期間5年以下、5年以内解約)は源泉分離課税になる。[9][10]

関連項目

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参照

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外部リンク

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