ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
日本の法律
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(ひとにかんするくろーんぎじゅつとうのきせいにかんするほうりつ、平成12年12月6日法律第146号)は、特定胚を定義してその取扱いを適正に行うよう定めるとともに、ヒトのクローンの作製を罰則をもって禁止することに関する日本の法律である。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | ヒトクローン技術規制法、クローン技術規制法 |
法令番号 | 平成12年法律第146号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 医事法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2000年11月30日 |
公布 | 2000年12月6日 |
施行 | 2001年6月6日 |
所管 | 文部科学省 |
主な内容 | 特定胚の適正取扱い、クローン人間作製の禁止など |
条文リンク | ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
クローン人間の作製
編集この法律では、ヒトのクローンの作製に罰則を課して、これを禁じている。
外部リンク
編集- ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 - e-Gov法令検索
- 「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」及び「特定胚の取扱いに関する指針」について - ウェイバックマシン(2008年12月29日アーカイブ分) - 文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室