ノート:賃貸不動産経営管理士

最新のコメント:2 年前 | トピック:資格種類について | 投稿者:Bigben0226

賃貸不動産経営管理士は国家資格なのか、法定業務は存在するのか

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賃貸不動産経営管理士の資格種類を国家資格と考えている方や、賃貸不動産経営管理士に法律で定められた業務(法制度の固有業務)が存在すると考えている方がいるようです。

国家資格の場合、根拠法令が存在する筈で、その根拠法令に業務が規定されている筈です。

しかしながら、e-Gov法令検索で法律・政令・省令・規則を調査しても、賃貸不動産経営管理士の資格・試験・登録・業務・所轄官庁・その組織を定めた条文・規定は存在しません。

 国家資格と考えている方や法定業務が存在すると主張する方は、どの法令の何条を根拠にしているのでしょうか。そのような主張する方に、根拠法令・条文を示していただき、その妥当性について、議論させていただければと考えます。

 なお、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第12条、同法施行規則第13条に業務管理者の選任規定、業務管理者の職務規定がありますが、これらの規定は賃貸不動産経営管理士の選任規定、職務規定ではありませんので付言します。また、同法施行規則第14条に業務管理者の要件規定があり、登録証明事業による証明を受けている者を要件に掲げ、国土交通省告示第780号において、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会の行う「賃貸不動産経営管理士試験・登録事業」を登録証明事業として登録された旨が公示されていますが、この告示は一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会の行う「賃貸不動産経営管理士試験・登録事業」自体を、国土交通省の所管事務とした規定ではありません。

--Bigben0226会話2022年10月23日 (日) 17:55 (UTC)返信


我が国の法律・政令・省令・規則に、賃貸不動産経営管理士の資格・試験・登録・業務・所轄官庁・その組織を定めた条文・規定が存在しないことは、誰でも簡単に検証可能です。
e-Gov法令検索で全部を対象に(法令名検索ではなく)全文検索してください。--Bigben0226会話2022年10月24日 (月) 11:47 (UTC)返信


「Isebito会話2022年10月24日 (月) 08:41 (UTC)」においてIsebito氏は『あなたは「民間資格である」と直接的に明言した資料を提示したことはありません。』と私を非難しております。返信
 しかしながら、民間資格であることを直接的に明言した資料を提示することは困難です。一方で、国家資格であることは、国が特別権利を付与するとともに、それ以外の者に制限を課す行為なので法律的根拠があり、法令の根拠により、示すことが可能です。つまり、国家資格であることを示す根拠が存在しないものが、民間資格となります。
 そして、法令が存在する場合には法令の何条かを示すことができますが、存在しない場合には示す方法が存在しないので、検証可能性により、誰でも検証可能な方法で検証していただく以外に方法がありません。
 私はこのような観点から、我が国の法律・施行令・省令・規則には、賃貸不動産経営管理士の資格・試験・登録・業務に関する法律・規定は存在しない旨を主張し、その検証はe-Gov法令検索により、各々が検索していただく以外にないと考えています。
 e-Gov法令検索で全部を対象に全文検索すれば、誰でも簡単に賃貸不動産経営管理士に関する法令・政令・省令・規則が存在しないことを確認できます。--Bigben0226会話2022年10月24日 (月) 14:02 (UTC)返信
「ゲッコウガ投稿記録/ 2021年11月21日 (水) 13:47 (UTC)」に、『まず、宅建は間違いなく国家資格ですけど、一般社団法人不動産適正取引推進機構が試験をやってます。一般社団法人というのは民間です。だから民間が試験をやっても国家資格じゃなくなるわけないです。これはもう証明できてますよね?』と記載されています。
 この記載を真に受ける方はいないとは思いますが、念のため、その勘違いを記載しておきます。
宅地建物取引主任者試験については、宅地建物取引業法第三章宅地建物取引士の第16条以下に規定されています。
(試験)
第十六条 都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。
(指定)
第十六条の二 都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
3 都道府県知事は、第一項の規定により国土交通大臣の指定する者に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
そして、同法施行規則第十三条の二(指定の申請等)第3項において、指定試験機関に
一般財団法人不動産適正取引推進機構が指定されています。
これに対して、賃貸不動産経営管理士については、法律に賃貸不動産経営管理士試験に関する規定は存在しませんし、試験実施機関を国土交通大臣が指定するような法的枠組みも存在しません。 
 その理由は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律では、宅地建物取引業法の宅地建物取引士のように、新たに国家資格を設けて必置資格とし法定業務を定めるのではなく、既存の民間資格である一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が認定する賃貸不動産経営管理士と宅地建物取引業法の宅地建物取引士を以って、制度を構築しているからです。
 従って、宅地建物取引士試験も賃貸不動産経営管理士も、試験実施機関はどちらも一般社団法人であることは共通していますが、法律に試験に関する規定があり、法令の委任により試験を実施しているのか否かという点で大きく異なります。
 この違いは、一般社団法人が実施する試験の受験料が消費税の課税対象か否かという点にもかかわっています。--Bigben0226会話2022年10月24日 (月) 01:12 (UTC)返信
「第201回国会 参議院 国土交通委員会 第19号 令和2年6月9日」において、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案が審議された際の議事録の抜粋です。青木国土交通副大臣が『今回創設する業務管理者につきましては、国土交通省令において、宅地建物取引士又は民間資格である賃貸不動産経営管理士であって、一定の講習を修了し、効果測定を行った者である等を要件とすることを予定いたしております。』と述べています。
この青木国土交通副大臣の発言からも、業務管理者の要件の一つが「民間資格である賃貸不動産経営管理士」であることがわかります。
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第201回国会 参議院 国土交通委員会 第19号 令和2年6月9日
000 会議録情報
発言URLを表示
令和二年六月九日(火曜日)
   午後四時三十一分開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月八日
    辞任         補欠選任
     金子原二郎君     本田 顕子君
     山田 修路君     三浦  靖君
 六月九日
    辞任         補欠選任
     本田 顕子君     加田 裕之君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         田名部匡代君
    理 事
                朝日健太郎君
                酒井 庸行君
                増子 輝彦君
                伊藤 孝江君
                武田 良介君
    委 員
                足立 敏之君
                青木 一彦君
                岩本 剛人君
                加田 裕之君
                清水 真人君
                鶴保 庸介君
                豊田 俊郎君
                本田 顕子君
                三浦  靖君
                和田 政宗君
                小沢 雅仁君
                長浜 博行君
                野田 国義君
                浜口  誠君
                森屋  隆君
                里見 隆治君
                宮崎  勝君
                室井 邦彦君
                木村 英子君
                上田 清司君
   国務大臣
       国土交通大臣   赤羽 一嘉君
   副大臣
       国土交通副大臣  青木 一彦君
   大臣政務官
       国土交通大臣政
       務官       和田 政宗君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        林  浩之君
   政府参考人
       金融庁総合政策
       局審議官     堀本 善雄君
       消費者庁次長   高田  潔君
       国土交通省土地
       ・建設産業局長  青木 由行君
       観光庁長官    田端  浩君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案
 (内閣提出、衆議院送付)
124 室井邦彦
○室井邦彦君 その点、大臣が、二百軒以下であれば登録しないというような、そういうことを触れられましたので、私もなぜか随分不安な思いをしましたけれども、各先生方がこれについて随分もう御質問されて、青木局長からもいろいろと説明聞けましたので、私も理解をさせていただいたのでこれは割愛させていただいて、まさに高齢者、単身世帯を中心とした高齢者が今、借地借家でも構わないという、こういう消費者が二十年間で二倍超、超えているという、このことについてもしっかりと私も勉強というか、こういう時代になっているんだなということを改めてこの法案を質問するのに感じました。
 今後とも、大きく時代の変化をしていくと思いますし、少子高齢化でどのように、また空き家対策もいろいろとございます。よろしく御指導のほどお願いをしたいと思います。
 続いて、業務管理者の育成、また優良な管理業者への育成、また誘導というんですか、についてお聞きをしたいわけでありますけれども、この辺については今まで責任の所在地がはっきりしていなかったという、非常に無責任というか、そういうところがあったというように聞いております。
 そこで、いろいろと業界もこの法案の前に意見が分かれているようで、そういうことも聞いておりますが、仄聞しておりますが、この管理業界から経営管理士の国家資格を要望するお声が多く出されているということも聞きました。また一方、他方では、資格制度のみを法制化することは適当でない、このような意見もお聞きをいたしました。
 この業務管理の配置に伴い、この業務管理者の育成と併せ、優良な管理業者への育成、誘導を図ることが大変重要なここは肝、ポイントだと思っております。副大臣、どのように取り組んでいかれるのか、お聞きをしたいと思います。
125 青木一彦
○副大臣(青木一彦君) お答えいたしたいと思います。
 本法律案では、賃貸住宅管理業者について登録制を導入するとともに、業務管理者の配置等、管理業者に対して必要な義務を課すことにより、管理業務の適正な運営を確保し、優良な業者への育成、誘導、そして、先生もおっしゃいました業界の健全な発展、育成を図ることといたしております。
 今回創設する業務管理者につきましては、国土交通省令において、宅地建物取引士又は民間資格である賃貸不動産経営管理士であって、一定の講習を修了し、効果測定を行った者である等を要件とすることを予定いたしております。業務管理者に対しましては、業界団体による研修を実施するなどしてスキルアップを図ってまいります。
 また、あわせまして、管理業者に対しても、事業者団体とも連携し、従業者のレベルアップのための研修の実施、優良な管理事例の共有、オーナー、入居者への制度の普及啓発、業界のコンプライアンス体制の構築などの取組をしっかりと進めてまいりたいと思います。--Bigben0226会話2022年10月24日 (月) 06:42 (UTC)返信


Isebito会話)様は、『「国家資格」とする試験実施機関の主張を載せる一方、この資格の名称などが法令で明示されていないことを示せば十分です。』と記載されています。
 具体的に、「資格種類」を「不明」としたうえで、「根拠法令」に
一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会は賃貸不動産経営管理士を国家資格と称するが、e-Gov法令検索で検索可能な我が国の法令・政令・省令・規則に、賃貸不動産経営管理士の資格・試験・登録・業務に関する条文・規定は存在しない。
 また、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を所管する国土交通省の国家試験のご案内 - 国土交通省 (mlit.go.jp)(8)国家試験・国家資格 - 国土交通省 (mlit.go.jp)には、賃貸不動産経営管理士試験は掲載されていない。他の省庁においても同様である。
と記載する案はどうでしょうか。
 賃貸不動産経営管理士の「業務範囲と関連規正法」については、
我が国の法令・政令・省令・規則に、賃貸不動産経営管理士の資格・試験・登録・業務に関する条文・規定は存在しない。
と記載するのはどうでしょうか。--Bigben0226会話2022年10月24日 (月) 15:28 (UTC)返信


資格種類について

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本資格のことを主催団体では「法体系に基づく国家資格」であるとしていますが、これについて議論しませんか?

  • 資格#国家資格では、国家資格の定義について、「資格の制度に法的な裏付けが存在し、そこ(根拠法)に資格付与方法・資格付与基準についての明確な記述があり、中央省庁または都道府県レベルの地方自治体が所管する資格を指す」とありますが、根拠法条文内には賃貸不動産経営管理士の名前は書いておらず、法レベルで明確な記述があるとは言えないので、公式資格が妥当かと--いつあん会話2021年5月30日 (日) 01:31 (UTC)返信


国土交通省に直接確認しました。
1.「賃貸不動産経営管理士は国家資格なのか」という質問に対して、「国土交通省は国家資格とは認識していません」とのこと。
2. 職員の方が"広義の国家資格"と発言したことについて「では"狭義の国家資格"なのか」という質問に対して、「厳密には国家資格ではありません」とのこと。
3. 国土交通大臣が記念シンポジウムにおいて"国家資格として位置付けられた"と発言したことについては、「国家資格として位置付けられたことと国家資格であることはイコールではない」とのこと。正確には「賃貸不動産経営管理士は法体系に基づく国家資格扱いであり、業界団体の人がそれを国家資格と呼んでいる」とのこと。
4.「業務管理者は国家資格なのか」という質問に対しては、「業務管理者は国家資格ではありません」とのこと。
業務管理者≠国家資格ならば、その要件の1つにすぎない賃貸不動産経営管理士=国家資格というのは拡大解釈で論理に飛躍がある可能性を否定できません。また、国土交通省所管の別の法律である不動産特定共同事業法においても、業務管理者の設置が義務づけられており、その要件である、不動産証券化マスター、ビル経営管理士等は運営団体は国家資格と呼称しておりません。
なお、賃貸不動産経営管理士は、法令の条文上にその資格名称が明記されておらず、国の資格称号ではありません。運営団体の登録商標(登録番号:第5141219号)であり、法令に明記された資格ではないので、登録料・試験料についても消費税法上は非課税ではなく、他の民間資格と同様に消費税が課税されております。
以上の事柄を総合的に勘案した結果、運営団体が国家資格と呼称しているからと言って、国土交通省非公認である限り、社会通念上は国家資格という定義から逸脱する可能性があり、公正中立な立場のWikipediaにおいては資格の種類を"民間資格(法体系に基づく国家資格扱い)"とするのが妥当と考えます。--ケイティー会話2021年9月5日 (日) 11:00 (UTC)返信
国家資格じゃないとイチャモンを付けてくる人がいるので、皆さんの知恵を借りながらきちんと国家資格あることを証明したいです。
まず、宅建は間違いなく国家資格ですけど、一般社団法人不動産適正取引推進機構が試験をやってます。一般社団法人というのは民間です。だから民間が試験をやっても国家資格じゃなくなるわけないです。これはもう証明できてますよね?
それから、法律に賃貸不動産経営管理士って記載されている場所がないのは、告示も法律の種類だと思うので問題ないはずです。誰か他の国家資格で告示に出てるのを知っている人いませんか?(シビルコンサルティングマネージャってのが怪しいですが、情報が少なくてわかりませんでした。)
それから、受験料に消費税がかかるのは、民間が試験をやってれば当然だと思います。宅建のように民間でも消費税を取らないのは自由だけど、消費税取ったら国家資格じゃなくなったりしないはずです。(賃貸不動産経営管理士協議会は値下げするのがいやなら値段変えないで消費税かからないって書けば良いのに。。。)
みんなで頑張ってきちんと国家資格なこと証明しましょう!
ゲッコウガ投稿記録/ 2021年11月21日 (水) 13:47 (UTC)
ゲッコウガさん、ここはそのようなことをするところではありませんよ。
国家資格じゃないと言う人もいるでしょうが、勝手に言わせておけば良いのです。
法律にも政令にも省令にも出てこない唯一の国家資格!消費税がかかる唯一の国家資格!ということで良いじゃないですか。
(ゲッコウガさんの記述につきセクション違いを修正しました)--Teenyyoked会話2021年11月23日 (火) 06:15 (UTC)返信
告示で要件になっている資格って結構あるみたい。性質が近いものだけ抜き出してみた
(民間資格)RCCM・・・建設コンサルタント業に必要な技術管理者の要件
(民間資格)不動産コンサルティングマスター…不動産特定共同事業に必要な業務管理者の要件
(民間資格)ビル経営管理士・・・不動産特定共同事業に必要な業務管理者の要件
(民間資格)不動産証券化協会認定マスター…不動産特定共同事業に必要な業務管理者の要件
(民間資格)補償業務管理士・・・補償コンサルタント業に必要な業務管理者の要件
(民間資格)地質調査技士・・・地質調査業に必要な現場管理者の要件
(民間資格)地すべり防止工事士・・・建設業に必要な主任技術者の要件
(民間資格)計装士・・・建設業に必要な主任技術者の要件
(民間資格)屋外広告士・・・屋外広告業に必要な業務主任者の要件
【国家資格】賃貸不動産経営管理士・・・賃貸住宅管理業に必要な業務管理者の要件
法律にも政令にも省令にも出てこない唯一の国家資格なのかな?
受験料に消費税がかかる唯一の国家資格なのかな?--Waifbosun会話2021年11月28日 (日) 02:54 (UTC)返信
 国土交通省告示第780号において、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会の行う「賃貸不動産経営管理士試験・登録事業」が、令和3年6月15日付けで、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第14条第1項の登録証明事業として登録された旨が、同法施行規則第29条第1号の規定に基づき、令和3年7月6日付けで公示されています。
 また、我が国の法令に、賃貸不動産経営管理士の資格・試験・登録・業務に関する条文は存在しません。
 国土交通省告示第780号から明らかなように、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会の行う「賃貸不動産経営管理士試験・登録事業」が、登録証明事業として登録されたにすぎず、賃貸不動産経営管理試験・登録自体は民間団体が事業として行う民間資格・民間試験です。--Bigben0226会話2022年10月22日 (土) 15:43 (UTC)返信

賃貸住宅管理業法における業務管理者の要件を整理

・法律  要件は省令で定める。

・省令  登録証明事業による証明を受けるか、宅地建物取引士が講習を受けることが必要。

・告示  登録証明事業による証明を受けるには、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会による賃貸不動産経営管理士として登録を受けることが必要。

資格の方から見た整理

・宅地建物取引士  講習を受ければ省令レベルで要件を満たす。

・賃貸不動産経営管理士  賃貸不動産経営管理士として登録を受ければ告示レベルで要件を満たす。

告示であることを問題にしているようですが、結局法律上の要件を満たすので同じことです。

それどころか、宅地建物取引士は講習を受けなければ要件を満たさないわけで、賃貸不動産経営管理士は講習不要で要件を満たすのだから上位とも言える。

--Mollsdater会話2021年12月12日 (日) 04:48 (UTC)返信

法律上の効果があれば国家資格だと言いたいのなら、国交省の登録資格は数百種あって、業者登録の要件になっていたり入札の点数にカウントされたり、効果のある資格はいくらでもある。中には実質的にその資格が無いと業務ができないようになっているものもあって、そういうものは実質業務独占資格とも言えるが、それでも国家資格などと言っているものは無い。賃管は無くても業務ができ、言ってしまえば宅建が無い人用に追加的に認められてる程度の話だ。
そもそも法令が根拠となっているのが国家資格であって、賃管は民間団体の(一社)賃管協議会が決めた規則が根拠だから民間資格以外の何者でもない。登録証明事業で指定されたからと言って、民間団体の規則が法令に昇格することなど無いことは誰でもわかるだろう。これだけ明確な民間資格を盲目的に国家資格だと信じてしまうような人が増えたとしたら、数百種もある国交省の登録資格が全て国家資格と言われるようになるのか?そうならないことを願う。--Loathbirth会話2021年12月12日 (日) 07:59 (UTC)返信
何か勘違いしている方がいらっしゃるようですが、協議会は国家資格と表示しているわけではなく、【国家資格】と表示しているだけです。
規程を良く読んでみてください。
称号使用規程より抜粋
第3条 称号の使用方法
2.管理士は、管理士の称号は協議会が授与するものであり、法律に基づく資格ではないことに鑑み、称号を用いて管理士があたかも法的資格であると誤認させるような表示や宣伝をしてはならない。
【国家資格】というのは「法体系に基づく国家資格扱い」という意味の表示であって、「法律に基づく資格」という意味では使っていませんし、「あたかも法的資格であると誤認させるような表示や宣伝」を禁止しています。
これだけ明確にして【国家資格】と表示しているのに、勝手に国家資格と誤解して批判する方がいるのは残念なことです。
一部で誤って国家資格と表示してしまっている例はあるかもしれませんが、誤りが発見された場合は修正すれば良いのであって、誤認させる意図がないことは明らかです。
また、国家資格という表示があったとしてもそれを禁止する法令はありませんので、根拠のない批判であれば誹謗中傷ということになります。
あまり度を越した誹謗中傷が続けば、業務妨害ということも考えられますのでお気をつけください。--BestInstitution会話2021年12月23日 (木) 11:45 (UTC)返信

そもそも、国家資格という用語は、法令で明確に定義されているわけではなく、解釈に齟齬が生じ得ます。この資格について、やたら民間資格であることを証明しようとする方がいますが、ウィキペディアは自説を証明する場ではありません。国土交通省が「国家資格ではない」とはっきり指摘している資料があれば別ですが、「国家資格」とする試験実施機関の主張を否定するどころか、そのような記載のある試験実施機関のページへのリンクまで貼っています。https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/business_manager.html

したがって、解釈に齟齬があり、曖昧な状況である以上、それに即した記述が望ましく、「国家資格」とする試験実施機関の主張を載せる一方、この資格の名称などが法令で明示されていないことを示せば十分です。Isebito会話2022年10月23日 (日) 03:15 (UTC)返信

論点は2つあると考えます。1点目は、賃貸不動産経営管理士に法定業務は存在するのか。2点目は、賃貸不動産経営管理士は国家資格なのかという点です。
1点目の賃貸不動産経営管理士に法定業務は存在するのかという点については、そもそも我が国の法律に賃貸不動産経営管理士の資格・試験制度・登録制度・法定業務を定めた条文は存在しません。従って、賃貸不動産経営管理士に固有の法定業務は存在しません。
 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行前は、告示による「賃貸住宅管理業者登録制度」があり、法律の規制のない分野で賃貸不動産経営管理士が一定の役割を果たしていましたが、法施行とともに、告示による「賃貸住宅管理業者登録制度」は廃止され、同法において、賃貸住宅管理業者が業務管理者に管理・監督を行わせる業務が規定されましたので、同法施行後は賃貸不動産経営管理士というだけでは、賃貸住宅管理業者が業務管理者に管理・監督を行わせる業務を行うこともできません。
2点目の賃貸不動産経営管理士は国家資格なのかという点です。wikiでは、「資格種類」に国家資格か民間資格かの別を記載することとされています。
国家資格の定義は我が国の法律に存在しませんが、各省のホームページでは、文部科学省にならい「国家資格とは、国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明される資格」としていますので、これに倣うことが通常と考えます。
 上述のように、我が国の法律に賃貸不動産経営管理士の資格・試験制度・登録制度・法定業務を定めた条文は存在しませんし、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を所管する国土交通省においても、賃貸不動産経営管理士は、国土交通省が所管する国家試験・国家資格とはされていません。
 国土交通省告示第第780号に記載されているように、「賃貸不動産経営管理士試験・登録事業」は一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会の行う事業ですし、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が商標登録を行っている資格です。
 以上から、「資格種類」に国家資格か民間資格かの別を記載するにあたっては、法律の条文の有無、試験実施機関、登録機関のいずれの点からみても、民間資格とするのが適当と考えます。--Bigben0226会話2022年10月23日 (日) 08:51 (UTC)返信
あなたがそう解釈するのは自由で、それ自体を否定はしませんが、ウィキペディアは個人の見解を披露する場ではありません。国家資格の定義は法的に定められていないので、解釈に齟齬が生じているというのが現状で、それに即して書くのがウィキペディアの執筆流儀です。国土交通省が試験実施機関の見解が間違っていると明言しているのならともかく、どこの誰だか分からない匿名のあなたの個人的見解は、ウィキペディアの根拠にはなりえません。だから、いくらここで一生懸命証明しようとしても無意味です。どうしても、民間資格であると主張したいのであれば、ウィキペディアの外でやっていただけないでしょうか。Isebito会話2022年10月23日 (日) 10:35 (UTC)返信
このページの冒頭にも、『賃貸不動産経営管理士は国家資格なのか」という質問に対して、「国土交通省は国家資格とは認識していません」とのこと。』と記載されていますし、国土交通省のホームページの国土交通省が所管する国家試験・国家資格にも、賃貸不動産経営管理士は掲載されていません。
仮に、賃貸不動産経営管理士が国家資格とするならば、所管省庁はどこでしょうか。賃貸不動産経営管理士の資格・試験を所管する国の機関はどこですか。--Bigben0226会話2022年10月23日 (日) 14:39 (UTC)返信
国土交通省に、日本の省庁のホームページいおいて、その所管する国家資格・国家試験として、賃貸不動産経営管理士(試験)が掲載されていない理由を確認しました。掲載されていない理由は、「賃貸不動産経営管理士試験が法律に基づかない試験である」からということでした。
この「賃貸不動産経営管理士試験が法律に基づかない試験である」ことは、トップ | e-Govポータルe-Gov法令検索で誰でも検証可能です。
従いまして、賃貸不動産経営管理士を「国家資格」とする「根拠法令」は存在しません。
根拠法令が存在しない以上、資格種類を国家資格とするのは適当ではなく、
・法律に基づかない資格
とするのは、いかがでしょうか。
ちなみに、『一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が国家資格と称する理由としては「登録証明事業」であることが考えれるが、登録証明事業の登録は「一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が行う事業」を登録したもので、法律に基づく試験・資格であることは意味しない。』とのことでした。--Bigben0226会話2022年10月25日 (火) 07:04 (UTC)返信
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律には、賃貸不動産経営管理士の資格・試験・登録・法定業務に関する条文は存在しませんし、国土交通省設置法等を含めた我が国の法律にも存在しません。--Bigben0226会話2022年10月23日 (日) 15:30 (UTC)返信
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/business_manager.html
これは、賃貸不動産経営管理士を国家資格とするような制度ではありません。
 国土交通省告示第780号において、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会の行う「賃貸不動産経営管理士試験・登録事業」が、令和3年6月15日付けで、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則第14条第1項の登録証明事業として登録されたことを前提に、業務管理者の要件を定めたものです。
 我が国の法令・政令・省令・規則を確認していただければわかりますが、賃貸不動産経営管理士の試験・資格・登録・業務に関する条文・規定は存在しませんし、国土交通省設置法、組織規則にも、賃貸不動産経営管理士試験を所管する部署は規定されていません。--Bigben0226会話2022年10月23日 (日) 16:23 (UTC)返信
繰り返しますが、あなたの個人的見解はウィキペディアにおいてどうでもいいです。余所でやって下さい。Isebito会話2022年10月23日 (日) 23:33 (UTC)返信
賃貸不動産経営管理士試験が民間試験であり、その資格が民間資格であること、我が国の法律・政令・省令・規則に、賃貸不動産経営管理士の資格・試験・登録・業務に関する条文・規定が存在しないこと、従って、国土交通省は賃貸不動産経営管理士試験を所管していないこと、賃貸不動産経営管理士試験・登録は民間団体である一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が実施ていることは客観的事実であると認識しています。
あなたは、賃貸不動産経営管理士試験が国家試験であり国家資格であること、法定業務が存在する根拠法令・条文を示すことはできるのでしょうか。--Bigben0226会話2022年10月24日 (月) 01:31 (UTC)返信
依然として、ウィキペディアの趣旨を理解していないようですね。個々の執筆者が民間資格か国家資格かを判断できないのです。Isebito会話2022年10月24日 (月) 05:25 (UTC)返信
そうであれば、試験実施団体も国家資格が否かを判断することはできませんよね。国家資格ですから、法令に根拠があるか否かによると考えます。試験実施団体である一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会も国家資格であることの根拠法令・条文を明らかにしていません。また、国土交通省においても書面又は電磁的記録で賃貸不動産経営管理士が国家資格であると公示している事実を確認できません。
先程、法案審議時の参議院での議事録を掲載しましたので確認ください。
今回創設する業務管理者につきましては、国土交通省令において、宅地建物取引士又は民間資格である賃貸不動産経営管理士であって、一定の講習を修了し、効果測定を行った者である等を要件とすることを予定いたしております。
と記載されています。--Bigben0226会話2022年10月24日 (月) 06:48 (UTC)返信
それ「法案の審議時」の話ですよね。時系列がメチャクチャです。それに、ウィキペディア執筆者は匿名の個人です。国土交通大臣によって登録された試験実施団体が公言している見解と同列に扱えません。この違いが分からないのであれば、ウィキペディアの執筆なんかやめて、ブログとかツイッターとかYouTubeで主張したらいいでしょう。あなたの独自見解はウィキペディアには不要です。Isebito会話2022年10月24日 (月) 07:06 (UTC)返信
確かに「法案の審議時」の話ですが、それ以降法案が変更され、賃貸不動産経営管理士の試験・登録・業務が法律に定められたなどという事実はありません。つまり、賃貸不動産経営管理士に関する扱いは、法案時点と法案成立後で何も変わっていないということです。法案審議での発言ですので、法律が成立した場合のことを述べています。
「国土交通大臣によって登録された試験実施団体が公言している見解」の根拠は何でしょうか。--Bigben0226会話2022年10月24日 (月) 07:12 (UTC)返信
まったく分かっていらっしゃらないようですが、個々の執筆者が独自に根拠を示して国家資格だとか、民間資格だとか断定することはできません。繰り返しますが、あなたの個人的見解は不要です。根拠は試験実施団体に問い合わせて下さい。それは自由にやってもらって構いません。ただ、あなたが「独自に取材した結果」はウィキペディアに反映させられないと、あらかじめ断っておきます。Isebito会話2022年10月24日 (月) 07:31 (UTC)返信
可笑しなことを言う人ですね。
それではあなたが、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会のホームページなどで確認したことは掲載できるのですか?盲目的に信じるのですか。
あなたは、賃貸不動産経営管理士の業務は何を以って確認しているのでしょうか。
根拠・出典を明記するというのは、それぞれの執筆者が調査することによって成し遂げられるのではないでしょうか。試験実施団体の主張のみを掲載するのは正しい扱いとは思えません。
それを鵜呑みにするのではなく、根拠を確認することが重要だと考えます。--Bigben0226会話2022年10月24日 (月) 07:43 (UTC)返信
おかしなことを言っているのはあなたです。いつ試験実施団体の主張「のみ」を掲載することを是としましたか?人の話をまるで聞いていないですね。はっきり言って、もはやここであなたと議論して何らかの結論が見いだされるとは思っておりません。後は、一連のやり取りを見た第三者がどう判断するかです。Isebito会話2022年10月24日 (月) 07:58 (UTC)返信
 それでしたら、賃貸不動産経営管理士を国家資格とする根拠法令、賃貸不動産経営管理士に法定業務(法制度の固有業務)が存在するという根拠を示してください。--Bigben0226会話2022年10月24日 (月) 08:11 (UTC)返信
どうやったら、「それだったら根拠を示してくれ」という話の展開になるのか不明です。私は再三、個々の執筆者が独自に根拠を示して判断できないと言っていますが、あなたの耳にはまるで届いておらず、思いついたまま文章を書き散らかしているだけです。あなたが独自調査にこだわるのは構いません。好きにしたらいいでしょう。ただ、そうしたものをウィキペディアは必要としていません。それに納得できないのなら、ウィキペディアから去るよう勧めます。ここはあなたの遊び場ではないのです。Isebito会話2022年10月24日 (月) 08:27 (UTC)返信
「個々の執筆者が独自に根拠を示して判断できないと言っています」と記載されていますが、私は、商標登録、法令・告示、税法、国会審議議事録などを確認して、記載しています。
私は極めて常識的な確認を行い、記載しています。
あなたの基準で「個々の執筆者が独自に根拠」を示さず、客観的な根拠とはどのようなものでしょうか。あなたは実際にどのような調査を行っているのでしょうか。--Bigben0226会話2022年10月24日 (月) 08:33 (UTC)返信
だから、それが独自研究でしょう。あなたは「民間資格である」と直接的に明言した資料を提示したことはありません。せいぜい、時系列を無視して「議事録」を提示したぐらいです。そうした「根拠」を元に独自に「民間資格」という結論を導出しているに過ぎないのです。独自研究は勝手にすればいいですが、迷惑行為は慎んで下さい。Isebito会話2022年10月24日 (月) 08:41 (UTC)返信
私は、我が国の法令・政令・省令・規則に賃貸不動産経営管理士の資格・試験・登録・業務に関する条文・規定は存在しないと記載し、e-Gov法令検索も示しています。従って、だれでもその事実を検証可能です。
あなたは検証しなかったのでしょうか。--Bigben0226会話2022年10月24日 (月) 08:48 (UTC)返信
さらに、国会議事録、商標登録、税法などもすべて誰でも、日付、登録番号、条文から検証可能なようにしてあります。
是非、検証をお願いします。検証もせずに自説を述べられても困ります。--Bigben0226会話2022年10月24日 (月) 08:54 (UTC)返信
 国家資格であることの根拠として、試験実施団体のホームページなどを示す者がいます。試験実施団体が宣言すれば国家資格となるのであれば格別、そのような傍証を示しても国家資格であることの論証にはならないのですから、そのような行為こそ「執筆者が独自に根拠を示して判断」と言えるのではないでしょうか。
 国家資格というならば、立法府である国会で制定された法律、行政府である監督官庁の文書に根拠を求めざるを得ないものと言えます。--Bigben0226会話2022年10月24日 (月) 09:51 (UTC)返信
『あなたは「民間資格である」と直接的に明言した資料を提示したことはありません。』と記載していますが、あなたは勘違いしているようです。民間資格の場合に民間資格であることの証拠があるのではなく、国家資格の場合に国家資格であることの証拠が存在するのです。従って、国家資格であることの証拠が存在しないものは民間資格となります。
 賃貸不動産経営管理士については、我が国の法令・政令・省令・規則に賃貸不動産経営管理士の資格・試験・登録・業務に関する条文・規定は存在しません。また、そのことの結果として、消費税法の規定に基づき受験料に消費税が加算されますし、国土交通省のホームページにも、国土交通省所管の国家試験として掲載されていません。
 なお、上述のように、我が国の法令・政令・省令・規則に賃貸不動産経営管理士の資格・試験・登録・業務に関する条文・規定は存在しないことは、e-Gov法令検索で誰でも簡単に検証可能です。--Bigben0226会話2022年10月24日 (月) 11:41 (UTC)返信
 我が国の法律・施行令・規則・省令に賃貸不動産経営管理士の資格・試験・登録・業務に関する条文・規定は存在しないことを、検証していただきましたでしょうか。
 また、賃貸不動産経営管理士の受験料・講習料に消費税が加算され、宅地建物取引士の受験料・講習料に消費税が加算されない消費税法上の根拠を検証していただきましたでしょうか。--Bigben0226会話2022年10月24日 (月) 14:40 (UTC)返信
 我が国の法律・施行令・規則・省令に賃貸不動産経営管理士の資格・試験・登録・業務に関する条文・規定は存在しないことを、検証していただきましたでしょうか。
 e-Gov法令検索で誰でも簡単に検証可能です。--Bigben0226会話2022年10月25日 (火) 02:23 (UTC)返信
 一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が実施する賃貸不動産経営管理士試験が、我が国の法律・政令・規則・省令に基づき実施するものではないことを検証していただけましたでしょうか。--Bigben0226会話2022年10月26日 (水) 00:59 (UTC)返信


業務範囲と関連規正法について議論しませんか?

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業務範囲と関連規正法の項目について

①不動産賃貸業、貸家・貸間業の2項目

固有の資格者が「宅地建物取引士」「賃貸不動産経営管理士」と記述されております。 しかし、これは明らかな誤りです。 「宅地建物取引士」は、宅建建物取引業法においてあくまで貸主・借主を結びつける仲介・媒介が業務となっており直接の不動産賃貸業、貸家・貸間業は適用除外になっております。 また「賃貸不動産経営管理士」は、建物管理の仕事であり不動産の貸借とはまったくの無関係です。

理由は、建物の貸し借りは江戸時代から「大家と店子」の伝統的な慣習があるために、固有の資格制度がないためです。 よって特定の資格者は必要なく、不動産賃貸の分野は所有者に権限があります。 不動産賃貸業、貸家・貸間業は、「大家」または「貸主」が主体になり、関連規制法は「民法」の債権各論の賃貸借契約及び「借地借家法」です。 「宅地建物取引士」はその契約を仲介する権限しかありません。

②不動産管理業の項目

固有の資格者が「宅地建物取引士」「賃貸不動産経営管理士」と記述されております。 しかし、これは明らかな誤りです。 不動産管理業は、あくまで「大家」または「貸主」が主体になり、関連規制法は「民法」の債権各論の賃貸借契約及び「借地借家法」です。

第三者が管理会社として、200個以上の他人物建物を管理する場合にかぎって 業務管理者に登録した「宅地建物取引士」「賃貸不動産経営管理士」が必要になるにすぎません。 「大家」「貸主」から、依頼をうけたときに発生する部分的権限でしかなく固有の必置資格ではありません。 あい118.238.207.197 2021年9月15日 (水) 12:10 (UTC)返信

 賃貸不動産経営管理士には、そもそも法定業務(法制度の固有業務、法律で定められた業務)が存在しません。従って、賃貸不動産経営管理士の業務範囲について議論するのは無意味です。
 賃貸住宅管理業者が業務管理者に管理・監督させる業務は、施行規則に定められています。--Bigben0226会話2022年10月22日 (土) 15:47 (UTC)返信
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