ノート:優生保護法
最新のコメント:2 か月前 | トピック:本件記事の分割に関するご提案 | 投稿者:ねこざめ
この記事は2022年8月17日に削除依頼の審議対象になりました。議論の結果、版指定削除となりました。 |
本件記事の分割に関するご提案
編集本件記事のうち、「訴訟」の節は、「優生保護法違憲国家賠償訴訟」として分割することを提案いたします。 周知の通り本日最高裁において、優生保護法の優生条項を違憲とする判決が言い渡されました。過去の法令違憲の判決を見ると、ほぼ全てが独立記事とされており(「違憲判決」の記事を参照)、本件もそれに倣うべきであると思います。なお、イメージとしては「らい予防法違憲国家賠償訴訟」のような形になると思います。 皆様のご意見を承りたく思います。よろしくお願いします。たぴ彦(会話) 2024年7月3日 (水) 14:39 (UTC)
- 条件付賛成
- 本判決(上告審判決)は、以下の理由から極めて重要な判決と考えられます。
- 立法不作為を理由とした国家賠償請求が最高裁で認められた事例では3例目
- 最高裁が、13条違反として、立法不作為を理由に国賠を認めたのは初めて
- 旧民法724条の除斥期間の適用を信義則違反として排する、という新しい判断がなされた
- 上記3.について、判例(最一小判平成元年12月21日民集43巻12号2209頁)を変更している
- ただ、以下のような事情もあります。
- (ほんの数日前に下されていますから)判例集では未登載となっており、現時点では判例としての評価は定まっていないともいえる
- 直近で下された「性同一性障害特例法3条4号要件(生殖不能要件)違憲決定」(仮称)(最大判令和5年10月25日民集77巻7号1792頁)は、未だ独立記事となっていない
- 旧民法724条の除斥期間規定は改正済みである(とはいえ、過去の国賠訴訟に影響を与える可能性は大きい)
- 上記の事情を鑑みると、民集や調査官解説への登載と評価を待つという選択もないではありません。
- なお、個人的には、本判決の重要性は明白と思いますし、現時点で判決に関する部分も長大化していますので、独立記事化には賛成です。
- 本判決(上告審判決)は、以下の理由から極めて重要な判決と考えられます。
- --Ogratin(会話) 2024年7月8日 (月) 12:22 (UTC)
- 情報
- 上記の、本判決が重要と考えられる追加の理由として、「現行法でない法律に対する違憲判決は初である」という点も挙げられます。--Ogratin(会話) 2024年7月8日 (月) 12:29 (UTC)
- コメントありがとうございます。個人的には民集への掲載を待つ必要はそれほどないと思います。
- (ちなみに生殖不能要件違憲決定については、私は独立記事化が必要だと思っていますがそれは別で議論する必要があろうと思われます)たぴ彦(会話) 2024年7月10日 (水) 06:41 (UTC)
- ご返信ありがとうございます。
- 判例集への登載の有無については(書いておいてではありますが)、あくまで一つの要素として挙げたのみですので、個人的には全面賛成にかなり近い意見です。
- また、これは余談ですが、性同一性障害特例法3条4号要件(生殖不能要件)の違憲判決の独立記事化についてはこちらで提案させていただきました。--Ogratin(会話) 2024年7月10日 (水) 07:27 (UTC)
- コメント 訴訟について単独記事にするのは賛成です。ただし、個人的に記事名は「強制不妊訴訟」としたいです。Wikipedia:記事名の付け方における「認知度が高い」「見つけやすい」「簡潔」の3つに関して優生保護法違憲国家賠償訴訟より望ましいと考えているため。
- 「強制不妊訴訟」という言葉のメディアでの使用例は以下。
- “強制不妊訴訟、最高裁が7月3日に判決言い渡し…「除斥期間」適用について統一判断へ”. 読売新聞 (読売新聞グループ本社). (2024年6月3日) 2024年8月4日閲覧。
- “強制不妊訴訟、最高裁大法廷で弁論始まる 廷内に手話通訳や要約筆記”. 朝日新聞 (朝日新聞社). (2024年5月29日) 2024年8月4日閲覧。
- “強制不妊訴訟、3日に最高裁判決 「時の壁」除斥期間適用が焦点”. 毎日新聞 (毎日新聞社). (2024年7月7日) 2024年8月4日閲覧。
- “強制不妊訴訟、宮城の男性2人も勝訴確定 大法廷の違憲判断に沿い国に賠償命じる”. 産経新聞 (産業経済新聞社). (2024年7月7日) 2024年8月4日閲覧。
- --東の風雨(会話) 2024年8月4日 (日) 04:19 (UTC)
- コメントありがとうございます。
- 私は優生保護法違憲国家賠償訴訟の方が適切であると考えます。強制不妊訴訟では名称があまりにもアバウトすぎてわかりずらいのではないかと思った次第です。たぴ彦(会話)--たぴ彦(会話) 2024年8月6日 (火) 14:47 (UTC)
- コメント 分割には賛成します。記事名については主題を明確にするため「優生保護法」という言葉は含まれていたほうが良いと考えます。たとえば「旧優生保護法国家賠償請求訴訟」はどうでしょうか。法務省、日本弁護士連合会、全日本ろうあ連盟などで使われています。もっと説明的なほうがいいなら、「旧優生保護法に基づく優生手術に対する国家賠償請求訴訟」みたいな感じでしょうか。--ねこざめ(会話) 2024年8月7日 (水) 18:08 (UTC)
- 報告 現在「優生保護法違憲国家賠償訴訟」の題名で分割後記事を当方にて作成しております(題名については議論の経過をみて変更を加える予定です)。今後更なる意見がなければ1週間後ぐらいを目処に記事を作成したいと考えております。たぴ彦(会話)--たぴ彦(会話) 2024年8月8日 (木) 15:58 (UTC)
- コメント >強制不妊訴訟では名称があまりにもアバウトすぎてわかりずらいのではないかと思った次第
とのことですが、そのような意見はWikipedia:記事名の付け方における「簡潔」という要素をあまりにも軽視しているのではないかと思うのですがどうでしょうか? 新聞や書籍での使用例にどれだけ「優生保護法違憲国家賠償訴訟」というのが使用されているのか気になります。Wikipedia:記事名の付け方には「信頼できる情報源において最も一般的に使われており、その記事の内容を表すのに最も著名であると考えられるもの」としている「認知度が高い」というのがありますから。
>記事名については主題を明確にするため「優生保護法」という言葉は含まれていたほうが良いと考えます
とのことですが、「全ての国家賠償請求訴訟の記事において法律名が冠としているわけではないですよね」というのが私の意見です(例えば国家への賠償請求訴訟の過程で最高裁で法律の違憲判決が出た在外日本人選挙権訴訟や在外日本人国民審査権訴訟は法律名である公職選挙法や最高裁判所裁判官国民審査法を冠した記事名になってはいません)。
ただ、記事名でゴタゴタするくらいなら、個人的に当面においては多少は不本意な記事名でも当該訴訟部分を分割する形で単独記事にした方がいい考える自分もいます(現時点でのここでの議論では私が推す「強制不妊訴訟」案は「多勢に無勢」なように見えますので)。現時点では「優生保護法違憲国家賠償訴訟」という分割記事名案について私は反対寄りのコメントではあるものの明白な反対票は投じませんが、将来において新聞記事での使用例だけでなく判例集や司法関連の書籍において当該訴訟について「強制不妊訴訟」という言葉の使用例が少なくない数であれば、ここでの「名称があまりにもアバウトすぎてわかりずらい」「主題を明確にするため」という意見を乗り越えて「信頼できる情報源において最も一般的に使われており、その記事の内容を表すのに最も著名であると考えられるもの」としている「認知度が高い」という要素を重視するという形で私が推す「強制不妊訴訟」への改名提案をした上で改名してもよいでしょうか? それが今の自分にできる譲歩と考えてます。改名提案者もしくは賛同者が当該訴訟部分に関する分割記事について「優生保護法違憲国家賠償訴訟」という記事名に未来永劫固執して変更を一切許さないと主張するので有れば、明白な反対票を投じさせていただきます。--東の風雨(会話) 2024年8月9日 (金) 23:21 (UTC)- コメントありがとうございます。
- Wikipedia:記事名の付け方においては、ご指摘の認知度が高いの他に、以下の要件があると承知しております。
- 見つけやすい・曖昧でない - これに関して言えば、一般名詞にすぎない「強制不妊」という単語よりも、固有名詞である優生保護法を名称に入れることの方が適当であると思慮します。さらに言えば、(最高裁の違憲判決では判断がなされていないが)旧優生保護法においては強制不妊手術のみならず、強制的な人工妊娠中絶に関する規定もあり、これも一部の裁判では争点になっていることがあります(例えばNHKのこの記事では、人工妊娠中絶に関しても賠償立法の争点となっていることが示されている。)。
- 首尾一貫している - これに関しては、提案でも申し上げましたとおり、先例としてらい予防法違憲国家賠償訴訟が存在しておりますので、これに準じた形である優生保護法違憲国家賠償訴訟が適当なのではないかと思慮します。在外日本人選挙権訴訟や在外日本人国民審査権訴訟も例としてあげていらっしゃいますが、それらの法律は優生保護法とちがって内容が広範であり、その一部について違憲判決が出されたのみであること、公職選挙法についてのみ述べれば、昭和51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁と昭和60年7月17日大法廷判決・民集39巻5号1100頁も公職選挙法に関する違憲判決であること(曖昧でないの要件も参照)、前二件の訴訟は違憲の確認が主眼である一方本件訴訟では国家賠償の請求に主軸が置かれていることなどを考えれば本件に適切でなく、他の違憲判決でも森林法共有林事件、郵便法事件の例などもございます。
- 認知度が高い、簡潔の要件では「強制不妊訴訟」の名称の方が良いかもしれませんが、上記の通り他の要件を考えると「優生保護法違憲国家賠償訴訟」が相当であると思いますし、認知度が高いの要件についても、各種報道において本件訴訟のメイントピックとして優生保護法の存在が必ずと言っていいほど言及されていることを踏まえれば、報道の名称に拘る必要性は薄いのではないかと思います(簡潔の要件については、確かに強制不妊訴訟のほうがシンプルで簡潔ですが、そこまで重要視すべき要素であると思いません。)。(なお、Wikipedia:ウィキペディアは何ではないかも参照。)
- 上記の通り私は優生保護法違憲国家賠償訴訟という記事名がベストであると考えております。ただし、これに固執するつもりは毛頭ございませんし、貴殿が「強制不妊訴訟」への改名提案をされることも貴殿の自由です。もし改名提案を通じて「強制不妊訴訟」の名称の方がより良いという結論が多数意見を形成するに至ったときに私が改名に反対する理由はありません。たぴ彦(会話)--たぴ彦(会話) 2024年8月10日 (土) 08:32 (UTC)
- 返信 私はたぴ彦さんの提案に全面的に賛同しているわけではないですし、未来永劫固執するつもりもありません。以下は2024年7月3日の各報道機関の記事です。
- 私としては、現行法ではない法律(1996年に優生思想に基づく規定が削除され優生保護法から母体保護法に改称された)に対しての違憲判決ということで、「旧」を入れて「旧優生保護法」としたほうが良いのではと思っていたりします。一連の訴訟も2018年1月の仙台地裁へのものが最初ですし。最高裁判決がでてまだ1か月ちょっとですし、いろいろな意見があって当たり前と思っています。--ねこざめ(会話) 2024年8月10日 (土) 18:39 (UTC)
- 報告 旧優生保護法違憲国家賠償請求訴訟を作成しました。名称変更の提案等はご自由にお願いします。議論へのご協力ありがとうございました。--たぴ彦(会話) 2024年8月30日 (金) 03:49 (UTC)
- コメント たぴ彦さんは分割は初めてでしょうか。分割に際してWikipedia:ページの分割と統合#分割の手順に従っていないため(たとえば要約欄への記述がない)、履歴不継承となっており問題があります。--ねこざめ(会話) 2024年8月30日 (金) 19:14 (UTC)
Template:日本の法令の記述について
編集記事を読んで思ったのですが、現在「Template:日本の法令」のテンプレートで「母体保護法」と記述されていますが、確かに優生保護法は廃止ではなく1996年に母体保護法に改名・改正されたということなのでしょうけど、この場合はテンプレートは「優生保護法」のままで、効力については「実効性喪失」としたほうが良いのではないかと考えます。この件についてご意見をいただければ幸いです。--ねこざめ(会話) 2024年8月10日 (土) 19:18 (UTC)
- プロジェクト:日本の法令#法令情報のテンプレートの記載方法に関する件のため、プロジェクト:日本の法令で意見を募るのが妥当かと思います。なお、効力欄はTemplate‐ノート:日本の法令#効力欄の「実効性喪失」についてで議論がありました。--星組背番号10(会話) 2024年8月11日 (日) 22:53 (UTC)
- 返信 アドバイスありがとうございます。プロジェクト‐ノート:日本の法令で聞いてみます。--ねこざめ(会話) 2024年8月12日 (月) 18:52 (UTC)