記事名について

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記事を正式名称の「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法」に移動させようとしたのですが、長すぎたのか途中で切れてしまいました。そのため、元の「テロ対策特別措置法」に戻そうとしたのですが、「指定された移動先には既にページが存在するか、名前が不適切です。」と表示されて移動させることができず、やむを得ず「テロ対策特措法」に移動させました。申し訳ありません。Sh 11:49 2004年6月16日 (UTC)

管理者の方に依頼して、元の「テロ対策特別措置法」に戻して頂きました。Sh 2004年8月20日 (金) 23:20 (UTC)返信

自衛隊の(高度な)給油について

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リバート合戦となりつつあるので、一応ノートで項目を用意します。 その上で、私見ですが、
1.原文にない
>自衛隊からの高度な給油がないと事実上パキスタン海軍が 『不朽の自由作戦』作戦に協力することが難しくなるとの指摘がシーファー駐日米大使等関係者からなされたが
という文は間接的な形ながら伝聞であり、シーファー駐日米大使の発言は「質の高い燃料」が必要との部分がありますが、「自衛隊からの高度な給油」という表現を使ってはいません。 よってこの文のままとするなら、「高度」をここに挟むのは適切ではありません。
2.多義的である
「自衛隊の高度な給油」は、自衛隊の給油活動が高度な活動(特別で専門的な活動)という意味と、給油されるものが高度つまり、特別に高品質というようにとられる可能性があり、正しいのは後者であるはずですが、一般的に解釈すれば前者で解釈されるでしょうから、適切ではありません。高品質な油=高度な油を供給する活動=自衛隊の給油活動は高度という主張もあり得るかと思いますが、そのような高度な読解能力を要求するのは百科事典の記述としても、日本語としてもわかりにくく適切であるとは思いません。そもそもフィルターを通して給油すること自体は、他の海軍艦船でも行っていることであり、あえて「高度な」という言葉をいれるのは誤解を招きやすい表現であると思います。
よって、「高度な」の表現は不要であると考えます。59.28.137.64 2007年9月20日 (木) 05:09 (UTC)返信

イラク戦争への流用

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何かWikipediaを用いて印象操作をしたい人がいるようですが、

  1. 米補給艦に補給した油の使用先を知っているのは米海軍で、米海軍が否定したという以上に日本政府が知っていることはありえません。よって日本政府の否定を本文に加える必要はありません。利害関係や立場の異なる人や団体のコメントをすべて記述することはできませんし、百科事典にそのようなことは不要です。
  2. 江田憲司議員によって指摘された事柄について書いていることは事実ですが、それはこの問題についてまとめてWeb場等に公開している文書が江田氏の文書が先で、著作権上引用形式にする等の配慮が必要だからです。Wikipediaは百科事典ですから、事実を説明するだけで、法令を守るため江田憲司議員からの引用であることを明らかにしますが、江田憲司議員の代理でも、江田憲司議員の意見をそのまま記述しているわけでもないので、江田憲司議員がホームページ上でどのような主張を述べているかはこの項目の記載とは無関係です。--以上の署名のないコメントは、59.28.137.64会話/Whois)さんが 2007年9月22日 (土) 04:01 (UTC) に投稿したものです。返信

補給を受けた米軍等の活動について

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政府見解によれば、この法令によって給油を受けた艦艇がどのような活動に従事しているかは、日本としては不知の立場です。
海上阻止行動をとった艦艇もいれば、輸送活動に従事した艦艇もいて良い。ただしこの法の趣旨に沿った行動であることを対象国には依頼しているという立場ですから、法令の解説に補給を受けた艦艇の行動について説明する必要はないでしょう。 また、本当に艦艇が海上阻止行動のみをとっていたのかについては疑問があります。Checkthere 2007年10月2日 (火) 11:51 (UTC)返信

イラク流用問題で節統合の提案

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ノート:自衛隊インド洋派遣でCheckthereさんから自衛隊インド洋派遣#イラク作戦への転用疑惑との節統合の提案がありましたので、ご意見のある方はノート:自衛隊インド洋派遣でお願いします。--Ganman 2007年10月3日 (水) 15:42 (UTC)返信

自衛隊インド洋派遣 イラク作戦への転用疑惑との統合について、ノート:自衛隊インド洋派遣において、テロ対策特別措置法に本文を置くことが概ね合意されました。これに伴い、本文を修正した手と思います。 本文については、どうやら自衛隊インド洋派遣にあるものの方が正確ということですから、異論がなければそちらを反映したいと思います。Checkthere 2007年10月7日 (日) 11:43 (UTC)返信

移動しました。Checkthere 2007年10月8日 (月) 15:41 (UTC)返信

新法案が提出された場合の取り扱いについて

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どうやら、この法律は11月1日で失効する見込が濃厚な政治情勢ですので、新法案が提出された場合の項目の取扱いについて提案します。

新法案が提出された場合は、新たに法案の項目を立項して、記事名は字数制限の問題がなければ法案の正式名称、字数制限により正式名称で立項できない場合は、「新テロ対策特別措置法案」という項目にするという取扱いにしたいと考えますが、皆さんのご意見を伺いたいと思います。--マルシー 2007年10月14日 (日) 07:00 (UTC)返信

それでよろしいかとCheckthere 2007年10月14日 (日) 15:37 (UTC)返信

ちとややこしいですが、1.新テロ対策特別措置法案の項を新設。2.テロ対策特別措置法案旧テロ対策特別措置法案に移動。3.テロ対策特別措置法案新テロ対策特別措置法案にリダイレクト。4.新テロ対策特別措置法案の冒頭に Anotheruse で旧テロ対策特別措置法案を貼り付け。ってのはどうでしょう?--シャイロック 2007年10月15日 (月) 11:03 (UTC)返信

新テロ対策特別措置法の名称、略称が未定であること、1年程度の時限立法でありその後の状態が不明であることから、テロ対策特別措置法案を旧テロ対策特別措置法案に移動すること、および新テロ対策特別措置法案をテロ対策特別措置法案のリダイレクト先とすることに反対いたします。その後の状況によりそのような作業を必要とすることも出てくるかもしれませんが、それは必要となればすることであって、新テロ対策特別措置法案の提出あるいは成立時に行われるべきことではありません。Checkthere 2007年10月16日 (火) 02:08 (UTC)返信

一応、政府から正式に提出の発表があったためテロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法案として記事を作りました。--マルシー 2007年10月17日 (水) 14:00 (UTC)返信

新項目の作成ありがとうございました。Checkthere 2007年10月17日 (水) 15:31 (UTC)返信

テンプレート中の表記について

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正式名称が非常に長いため、{{記事名の制約}}および{{日本の法令}}中の正式名称を以下のように省略することを提案します。

テロ対策特別措置法(通称)
正式名称 (本文参照)
法令番号 平成13年11月2日法律第113号
効力 失効―2007年11月1日 期限満了
種類 外事法
主な内容 アメリカ同時多発テロ事件の発生を受けて日本がとる対応措置など
関連法令 自衛隊法など
条文リンク 総務省法令データ提供システム

如何でしょうか? なお {{日本の法令}} については、テンプレートの内容を直接記述することになりますので、将来テンプレートの修正などが行われたときのため、テンプレートのノートページにこのページでの特例を記述しておいた方が良いと思います。--氷鷺 2007年12月6日 (木) 11:29 (UTC)返信

上記の通り修正しました。(スタイルの微調整などはありますが)--氷鷺 2007年12月13日 (木) 10:58 (UTC)返信

米国の活動を国連安保理で承認する決議はない」とする民主党の小沢一郎代表の主張について

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>ロシア外務省は同年9月20日、「海上阻止活動を行う根拠について米国などの提案国に説明を求めたが、無視され、性急な採択が行われた」、 「これまで安保理で議論されたことがないインド洋の海上阻止活動が 盛り込まれ、棄権せざるを得なかった」と決議を棄権した理由を明らかにする報道声明文を発表し、「米国の活動を国連安保理で承認する決議はない」とする民主党の小沢一郎代表の主張が逆に裏付けられた形となった。
この文章に固執する執筆者がいますが、この文章ではロシアのあくまで棄権に留まっており拒否権を行使したのではないので、安保理決議自体は有効ではないのでしょうか? なので、記事の執筆においてロシア側の言い分を背景にした小沢民主党代表の言い分の正しさを取りいれるにしても、記述方法を変えるべきです。--経済準学士 2008年9月17日 (水) 16:33 (UTC)返信

ご指摘有り難うございます。この決議の内容やロシアの棄権・声明の内容に関係なく、小沢の主張が当初から事実であることに変わりはありません。謝意決議はこの事を分かりやすく露呈させた面があります。しかし知らない方が多いと思われますので私は初めて追記し、常習犯のリバートを戻しただけですので、固執しているというご指摘は当たらないと思います。
この決議1776自体はご指摘の通り拒否権の発動は無いため有効ですが、これは既に安保理で承認されたISAFの延長決議であり、海上阻止行動とは本来無関係です。本決議も含めて、OEFやOEF-MIOを承認する決議はこれまで1つもありません。理由は国連がAuthorizeしたものだけが国連の枠内の活動であり、海上阻止行動は米国主導のアフガン侵攻に参戦している有志国の活動だからです。「謝意」や「要請」をいくつ並べても、承認されない限りこの事実は変わりません。
「安保理で議論されたことがないインド洋の海上阻止活動」の部分はすなわち、承認されていないということを直接意味しますので問題無いと考えておりましたが、分かりづらかったかも知れません。ロシアの声明の原文[1]には、「海上阻止行動という言葉はこれまでどの決議にも表れていない」旨ありますので、ソースをこちらに切り替えてここを修正するか、または国際連合安全保障理事会決議1776を修正し、内容が重複しているこの項とアフガニスタン侵攻 (2001)#国連による謝意決議をそちらにリンクしたほうが良いのではないかと思います。(--Damnfool 2008年9月18日 (木) 10:35 (UTC)返信


Damnfoolさんは経済準学士さんの「安保理決議自体は有効ではないのでしょうか?」の質問に対して「この決議の内容やロシアの棄権・声明の内容に関係なく、小沢の主張が当初から事実であることに変わりはありません。」と言っただけでは全くかみ合っていません。しかも、「謝意決議はこの事を分かりやすく露呈させた」というからには、それを証明できるだけの中立的な証拠が入りますね。Damnfoolさんの発言は、相手の疑問に答えていないばかりか、中立的な証拠がなく、自分の妄想を垂れ流しているだけということになりますね。--219.161.182.210 2008年9月19日 (金) 15:17 (UTC)返信

いやがらせリバート常習犯の東京OCNさんですか。「決議は有効だが、謝意の有無や決議が有効かどうかに関わらず、海上阻止行動に安保理の承認が無いことは変わらない」と書いているのが理解できなかったようですね。少しは安保理決議の勉強をしてから反論してください。(--Damnfool 2008年9月19日 (金) 18:21 (UTC)返信
あなたが信じていても周りの人間が同じことを信じているわけではありません。信じてもらいたいと思っているのでしたら、説明責任を果たす必要があります。説明を避けていれば議論に応じないとみなされる可能性もあります。wikipediaはあなたのブログではありません。あなたの主張を書きたいのでしたら、どうぞ、ご自分のブログなりHPなりでお書きください。
「いやがらせリバート常習犯」ですか。本文の編集もそうですが、全てが考えすぎで想像だけで言われてもなんと答えていいのか困ります。わたしと同じドメインにあらしでもいるのでしょうか。--219.161.138.196 2008年9月20日 (土) 21:24 (UTC)返信

リバート常習犯さん、あなたもしつこいですね。少しは自分で調べたらどうですか? 存在しないのは事実ですが、「存在しないこと」をここで証明するには、全ての関連決議の全文をここに掲載する必要があります。それとも誰かが「存在しない」と言っているソースが必要ですか? 異論があるなら、海上阻止行動を承認している決議を貴方が提示したらいかがですか?他に議論が無いようでしたら、このまま進めます。(--Damnfool 2008年9月23日 (火) 04:17 (UTC)返信

あなたが全ての関連決議を調査して考えたことを記載したということでしたら、間違いなく「独自研究」に当たり、独自研究は載せないという公式方針に違反します。公式方針に従う気があるのでしたら、誰かが「存在しない」と言っているソースを示してください。もし、あなたの考えが社会的に認められる自信があるのでしたら、検証可能性が認められる媒体に投稿し、掲載された後にwikipediaに記載する手続きを踏んでください。--219.114.52.91 2008年9月23日 (火) 20:26 (UTC)返信

リバート常習犯さんのご希望は考慮しますのでご心配なく。他に異論が無いようでしたらこのまま進めますのでご了承下さい。(--Damnfool 2008年9月24日 (水) 13:33 (UTC)返信

デマゴーグのDamnfoolさん、ご回答有難うございます。あなたがwikipediaの公式方針に従う気がないことがよく分かりました。公式方針を無視したいのでしたらどうぞ御退場下さい。何度も言うようですが、あなたが色眼鏡でソースを読んだ感想を書くことは「独自研究」です。検証可能性のあるソースに忠実にお書き下さい。--219.161.236.75 2008年9月26日 (金) 13:11 (UTC)返信


これは英語のWikipediaには普通に書いてあることです。国際法上の論点はテロ(武力行使)に対して(集団的)自衛権(武力攻撃)を発動できるか(つまりOEFは戦争か侵略か)、また1368の「自衛権の確認」を安保理の承認とみなすか、そもそも承認が必要かという点であり、どの決議にもAuthorize文が無いことに変わりはありません。ちなみに大多数の国際法学者は米国の行動に対して否定的です。承認されていると主張される方は、出典を付けてノートで反論してください。以下は出典として有効だと考えますがいかがですか。新聞記事はそのまんま書いてますし。 http://megalodon.jp/?url=http%3A%2F%2Fwww.mainichi-msn.co.jp%2Fkokusai%2Fmideast%2Fnews%2F20070922k0000m030066000c.html&date=20070922003638
http://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Afghanistan_(2001%E2%80%93present)
United Nations Security Council (UNSC) did not authorize the U.S.-led military campaign in Afghanistan (Operation Enduring Freedom). There is some debate as to whether UNSC authorization was required, centered around the question of whether the invasion was an act of collective self-defense provided for under Article 51 of the UN Charter, or an act of aggression.[28]
[28]http://web.archive.org/web/20050414081822/http://www.ejil.org/forum_WTC/ny-stahn-01.html

異論が無いようですので合意が取れたとみなします。1つ上の書き込みも私です。(--Ponpokokun 2008年10月14日 (火) 10:52 (UTC)返信

OEFの一環である海上阻止行動(OEF-MIO)が国連により承認された活動ではないとの見方に対する異論はとくにありませんが、Ponpokokunさんの見解に少し補足させていただきます。
私が作成した「法的根拠」のエントリにも書きましたが、米英の両国は国連憲章第51条の報告義務に基づき、安保理が行動を決定するまでの行動に踏み切ったとの報告を行っており、「OEFは国連では、米国及びその同盟国が個別的又は集団的自衛権の行使として行った「武力行使」であると認識(recognize)されて」います。ただし、この認識は、「2001年9月12日安保理決議1368号の」前文に明記されてはいるものの、本文には安保理としての決定事項としての記載はありません。このことからも、自衛権行使としての武力行使というのは、あくまで安保理の「認識」(recognition)事項であって「承認」(authorization)事項ではないことがわかります。
さて、この決議1368の後に安保理が具体的な「軍事行動」を決定したのが、決議1386ISAF設置ですが、この決定はボン合意という国際合意を受けて行なわれました。前段の国際コンセンサスがあるということで、英主導の連合軍がISAFとして新たに改編を認められたわけですが、ISAFは国連安保理が自ら召集・設置を行い指揮権を持つ国連軍ではありません。つまり、国連憲章7章下で「承認」(authorize)された部隊ではあっても、ISAFは憲章第43条の軍事的強制措置として、安保理が行動を決定するまでに「安保理と加盟国の間の特別協定に従って提供される兵力」ではなく、憲章上は国連は未だに軍事的強制措置を執っていないのです。そうなると、決議1368号で「認識」された英米の自衛権は依然、暫定措置として行使を認められたままという見方ができます。ISAF創設という(英米主導と思われる)国際社会の知恵により、国連はまた正規の国連軍ではない多国籍軍の成立を認めた。それがISAFなのです。したがって、ISAFとOEFがまったく異なり国連でも別個に扱われていることは、それぞれの発足経緯からしても明らかなのです。--Etranger 2008年10月16日 (木) 02:28 (UTC)返信
遅くなりましたが、補足有り難うございます。「法的根拠」のリンクを修正しておいていただけるとありがたいです。今後とも宜しくお願いします。(--Ponpokokun 2008年10月27日 (月) 13:54 (UTC)返信
リンク無効だったんですね。失礼しました。さっそく直しておきました。--Etranger 2008年10月28日 (火) 03:47 (UTC)返信
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