ノート:ソニー・ミュージックエンタテインメント (米国)

最新のコメント:9 年前 | トピック:子会社か、兄弟会社か否かについて | 投稿者:Gowithitjam

改名提案

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社名変更にともない 「ソニーBMG・ミュージックエンタテインメント」を「ソニー・ミュージックエンタテインメント(米国)」に改名することを提案します。--Krtek 2009年7月13日 (月) 05:26 (UTC)返信

ソニー・ミュージックエンタテインメント (アメリカ合衆国)へ改名の件について

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2010年1月20日 (水) 05:01(UTC)にて「ソニー・ミュージックエンタテインメント (アメリカ合衆国)」への移動が行われましたが、一連の改名手続きに沿って行われていなかったため、移動の差し戻しを行いました。--Meterbands 2010年1月24日 (日) 01:57 (UTC)返信

子会社か、兄弟会社か否かについて

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Krtekさん、
重要なのは「真実かどうか」ではなく「検証可能かどうか」です。まずはそこを御留意下さい。
しかし今回の場合そもそも真実でない可能性があります。コトバンクによれば、

実質的な支配が認められれば~子会社と判定される。

とあり株式を保有してないことが子会社でないという根拠としては薄いです。
また、本当に有意な情報であれば直接的に言及している出典も見つかるでしょうから、どうして掲載したいのでしたら閲覧者が満足に検証できる出典の追加を宜しくお願いします。ただし特定の観点を推進するような、発表済みの情報の合成にならないようご注意下さい。
--Gowithitjam会話2014年12月17日 (水) 07:28 (UTC)返信

了解しました。揉めるのは嫌だし、某掲示板で話題にされるのも嫌なので、本記事の編集は控えることにします。本記事中には、件の記述以外にも出典の無い検証が必要な記述が多数存在するようなので、削除するなり、{{要出典}}{{要検証}}{{未検証}}を貼るなり、出典を加えるなりして、編集にご協力ください。なお、コトバンクの「現在の会社法では、実質的な支配が認められれば、議決権が50パーセント以下であっても子会社と判定される。」との記述は、会社法施行規則第3条3に定義される子会社のことを言っているのであって、この判定基準によっても、日本の法人が米国法人の子会社にはなりえません。--Krtek会話) 2014年12月17日 (水) 23:47 (UTC); 改訂: 某掲示板へのリンク削除 --Krtek会話2014年12月18日 (木) 04:20 (UTC)返信

掲示板での批判をここに貼り付けないで下さい。間接的とはいえ個人攻撃です。閲覧してるということは貴方自身が書き込んでる可能性もありますしね(否定されればそれまでですが)。それに真っ当な利用者さんなら遠くから石を投げるようなことをせず、ちゃんとここで意見なさるでしょうし、ソニーに関わると何故か個人攻撃を受ける事が多いのも知ってますから、私は特に気になりません。
ともかくKrtekさんのご意見には凡そ賛成します。議論を賢く避けてくれるのはありがたいので此方も無駄な反論は控えます。編集にも協力します。取り敢えず冒頭に独自研究と出典の明記のテンプレートを貼っておきますね。バランスを考慮し、即全除去なんてことはしませんが、一向に出典が追加されない場合は段階的に除去します。より積極的に除去すべき記述があった場合は子会社の下り同様即除去します。
--Gowithitjam会話2014年12月18日 (木) 00:59 (UTC)返信
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