斜路

進行方向に対して、人間が認識できる程度以上の勾配を持つ道路または通路
スロープから転送)

斜路(しゃろ)とは、進行方向に、人間が認識できる程度以上の勾配を持つ道路または通路をいう。ただし、道路が造成される途上、高低差をつなぐために自然発生する場合、単に「」「坂道」と呼ばれる場合が多く、歩行者通路の場合(日本語においては)スロープという呼び方が普及している。

自然発生的なもの以外にも人為的に作られる場合も有るが、その歴史は浅く、1つには自動車を始めとする車両の発生とモダニズム建築において、その造形が好まれたことが挙げられる。

現代、先進国では階段の使用が難しいもしくは不可能な人々のために福祉的意味合いで公共施設などでは法的強制力を持って設置される場合が多い。

道路

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自動車用

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道路は「道路法」によって定義されており、原則として車両も通行できることが想定されている。人為的に作る場合は、高低差のある場所へ車両を通行させようとする場合に必要とされ、立体交差する交差点・上・下階へ車が上がるもしくは降りる場合・土手との高低差の大きい川の橋などで発生する。

雨天時などでは平坦路より滑り易く、舗装に特別な工夫が必要となる場合がある。ぴんころ石を青海波の形に敷き詰めるなど伝統的手法である。

そのうち建築物や構造物に付属したものは「ランプ(ランプウェイ)」と呼ばれることもある。

歩行者用

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道路は、当然人も通行するが、その場合滑りやすいことでは自動車と同様で、同じような滑りにくい舗装がなされることもある。

歩行者用ということで道路であるにもかかわらず階段となっているところもあり、下記自転車用を並走させている場合もあるが、階段が使用できない人は突然現れる階段にUターンや遠回りを余儀なくされるため、できる限り配慮が必要である。

自転車用

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横断歩道橋地下横断歩道においては、自転車のため設置されることがある。自転車に乗ったまま通れるように階段とは別に設置されることもあるが、自転車を押して通るためのに階段の脇に階段と同勾配で設置される場合もある。

通路

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屋内・エントランス

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建築物の床面に高低差がある場合(道路、通路、屋内間および各部屋間)階段などを設置するが、階段の使用が難しい人(障害者、高齢者など)のために設けることがある。

特に、法律(バリアフリー法)で定められた、特定建築物(バリアフリー化は努力義務)や特別特定建築物(バリアフリー化は適合義務)に設置されるが、この場合、勾配・幅などを同法に設けられている基準(建築物移動等円滑化基準、建築物移動等円滑化誘導基準など)に合致している必要がある。なお、この上記の基準は建築基準法施行令で定められている基準とは違う点に留意する必要がある。

また、必ずしも必要でない場合でも、建築空間・外部空間を演出するために用いられることもある。

乗船用

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岸壁の間をつなぐ通路は、水面の高さが潮汐作用や波により変化するため、斜路(スロープ)となる。特に自動車が乗り込むフェリーボートでは、船の甲板側に可動式の鋼板を設置し、これを岸壁に跳ね下ろすことにより乗・下船用通路として使用する。

 
貨物船のランプウェイ
アメリカ合衆国

関連項目

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