クリーニング所(クリーニングしょ)とは、クリーニングの業を行うために設けられた施設、あるいはその建物。クリーニング業法により規定されている。一般的にはクリーニング店とも呼ばれている。開設には都道府県知事への届出が必要。

クリーニング店で行う事業と設備

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クリーニング業法

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クリーニング業法 (昭和25年法律第207号)により、以下の項に関して定められている。

  • 第三条:クリーニング所以外の場所における営業の禁止
  • 第五条:クリーニング所の位置等の届出
  • 第五条の二:クリーニング所の使用
  • 第五条の三:地位の承継
  • 第八条の三:業務従事者に対する講習
  • 第九条:業務従事者の業務停止
  • 第十条:立入検査
  • 第十条の二:措置命令
  • 第十一条:営業停止処分等

関連項目

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