承和7年(840年)従五位下に叙爵し、鎮守将軍に任ぜられる。承和10年(843年)陸奥鎮守将軍として以下を言上し、許されている[1]。
- 健士は元々勲位を持ち、調庸や雑徭の負担がない者である。これまで鎮守府では武芸に優れた者を選んで健士と名付け、食糧を支給して租税を免除し、順番に兵役を担当させてきた。しかし現在勲位を持つ者はおらず、健士に充当することができない。そこで格旨を踏まえて、白丁を動員し公の食糧を支給して調庸を免除する扱いとしたい。なお、人には得意分野が異なるため、射が下手な健士は下等の兵士に準じて、城の修理に使役することとしたい。
参考文献
編集