国民の三大義務

日本国憲法に定められた「教育の義務」「勤労の義務」「納税の義務」の総称・俗称

国民の三大義務(こくみんのさんだいぎむ)とは、日本国憲法に定められた「教育の義務26条2項)」「勤労の義務27条1項)」「納税の義務30条)」の日本国民の3つの義務を指す[1][2][3]

該当する条文 編集

各義務規定は以下の通りである。

第二十六条 2項 編集

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

第二十七条 1項 編集

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

第三十条 編集

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

脚注 編集

出典 編集