四位(しい)は、日本位階及び神階における位の一つ。三位の下、五位の上に位する。複数の異なる制度で用いられた。律令制および近現代の位階制では、正四位従四位の総称。

諸王の位

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天武天皇元年(672年)に壬申の乱で勝利し、翌年(673年)2月27日に即位した天武天皇は、臣下に与えた冠位とは別に、皇子を除く皇族王に三位、四位などの位を与えた。この諸王の位がいつ制定されたかは不明だが、天武天皇14年(685年)1月21日に冠位48階制の施行によって廃止された[1]。四位として知られる人物は、栗隈王葛城王である。

律令制の位

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大宝律令以降の日本の律令制では正四位上正四位下従四位上従四位下の4つの位の総称である。(詳しくは正四位従四位を参照)

近現代の位

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明治時代以降は、正四位従四位の二つにまとめられた。

脚注

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  1. ^ 『日本書紀』巻29、当該年月条。以下、栗隈王と葛城王の例も同じ。

参考文献

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  • 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守・校訂・訳『日本書紀』3(新編日本古典文学全集4)、小学館1998年

関連項目

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